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更新日:2023年12月28日

令和4年度から適用される税制改正

1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例が延長され、一定の期間に(注釈)に契約した場合、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方も対象となりました。

また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

(注釈)
新築(注文住宅)の場合 令和2年10月~令和3年9月末
建売・中古・増改築等の場合 令和2年12月~令和3年11月末

R3住宅ローン控除

(財務省ホームページより引用)

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