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ページ番号 : 38477

更新日:2025年3月29日

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令和7年度から適用される税制改正

1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

・子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居した場合は、借入限度額が次のとおり上乗せされます。

新築・買取再販売住宅

認定住宅

ZEH水準

省エネ住宅

省エネ基準

適合住宅

借入限度額

子育て世帯

若者夫婦世帯

5,000万円

4,500万円

4,000万円

上記以外

4,500万円

3,500万円

3,000万円

 

・新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長

 合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置が、令和6年12月31日入居分まで延長されます。

・令和6年以降に入居の新築住宅に係る住宅ローン控除

 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち省エネ基準を満たさない住宅は、住宅ローン控除を受けられません。

2.令和7年度定額減税

令和7年度(令和6年分)の住民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円)以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方(※)を対象に、税額控除後の所得割額から1万円が控除されます。ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者が国内に住所を有する場合に限られます。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方。

 

お問い合わせ

明石市総務局市民税課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5013