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ページ番号 : 2876

更新日:2026年5月22日

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地区計画の区域内における行為の届出書

申請書の内容

新規届出 

オンラインで手続きが可能になりました

                               

詳細

届出方法

下記2点どちらかの方法で届出をお願いします。

1.電子による届出

以下のURLより届出を行ってください。

電子システムより副本を返却するため、原則来庁は不要です。

 https://logoform.jp/form/eHmi/1532147(外部サイトへリンク)

 

2.紙による届出

(1)市役所本庁舎7階 都市総務課まで届出を持参してください。

 

(2)郵送による届出

地区計画の届出における郵送対応について(PDF:99KB)

 

手引き 紙による届出書の手引きはこちら(PDF:837KB)

申請書(様式)の説明

地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、用途変更、形態又は意匠の変更、工作物の建設・木竹の伐採がある場合届出が必要です。

手数料

不要

留意事項

(1)紙申請による届出は、両面印刷する必要があります。

    まず表を印刷した後に、同じ用紙で裏を印刷してください。

  (PDF様式を使用する場合の正本のみ)
(2)届出は、工事等に着手する30日前までに行ってください。

(3)委任状への押印は不要です。

(4)「建築物等の形態若しくは意匠の制限」がある地区については、立面図に外壁及び屋根についてマンセル値の記入をお願いします。

また、令和8年4月に策定した明石市景観計画の色彩に対する運用を準用し、マンセル値の「明度」「彩度」を目安に定めてください。(応相談)

  明度、彩度の基準(PDF:421KB)

問い合わせ先

〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所都市総務課
電話/078-918-5037

変更届出 

                               

詳細

申請書(様式)名

申請書(様式)の説明

地区計画の区域内における行為の届出書の内容に変更がある場合提出が必要です。

申請書(様式)サイズ

A4

手数料

不要

受付窓口

市役所本庁舎7階 都市総務課

地区計画の届出における郵送対応について(PDF:99KB)

留意事項

(1)提出する場合は、事前に相談をしてください。

(2)委任状への押印は不要です。

問い合わせ先

〒673-8686
明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所都市総務課
電話/078-918-5037

お問い合わせ

明石市都市局都市総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5037

ファックス:078-918-5109

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