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ページ番号 : 2070
更新日:2025年10月20日
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詳細 |
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申請書(様式)名 |
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申請書(様式)の説明 |
明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例第44条第1項の規定に基づき、市の管理する道路を繰り返し使用し、1日延べ50台以上の自動車で土砂、がれき、廃材、資材等を運搬する場合、それを行う20日前までに反復運搬届の提出が必要です。 |
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申請書(様式)サイズ |
A4 |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
道路総務課(市役所本庁6階) |
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留意事項 |
届出書及び遵守事項指示書は両面印刷にて提出してください。 ※届出書とあわせて、別紙1(通行台数予定表)、別紙2(車両の諸元表)、諸元表に記載の車両及びその運転手の適合が判断できる資料(車検証や運転免許証の写しなど)の提出もお願いします。 |
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問い合わせ先 |
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所都市局道路総務課 電話/078-918-5032 |
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