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更新日:2023年6月30日

反復運搬届出書

申請書の内容

 

詳細

申請書(様式)名

申請書(様式)の説明

明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例第44条第1項の規定に基づき、市の管理する道路を繰り返し使用し、1日延べ50台以上の自動車で土砂、がれき、廃材、資材等を運搬する場合、それを行う20日前までに反復運搬届の提出が必要です。

申請書(様式)サイズ

A4

手数料

不要

受付窓口

道路総務課(市役所本庁6階)

留意事項

届出書及び遵守事項指示書は両面印刷にて提出してください。

※届出書とあわせて、別紙1(通行台数予定表)、別紙2(車両の諸元表)の提出もお願いします。

問い合わせ先

〒673-8686

明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所都市局道路総務課

電話/078-918-5032

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お問い合わせ

明石市都市局道路総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5032

ファックス:078-918-5108