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更新日:2019年1月28日
国土交通省ホームページ「建築物におけるバリアフリーについて」(外部サイトへリンク)
国土交通省ホームページ「バリアフリー・ユニバーサルデザイン(外部サイトへリンク)
バリアフリー法では第17条第1項の規定に基づき、特定建築物の建築、修繕または模様替をしようするときは、所管行政庁へ認定の申請をすることができます。認定をうけた建築物は容積率の緩和、税制上の特例措置、低利の融資などが受けられます。また、認定を受けている旨の表示をすることができます。
計画の認定のみ申請される場合は無料です。
平成23年7月1日に「兵庫県の福祉のまちづくり条例」が改正されました。改正の目的は、特定施設(公益的施設、共同住宅等の施設、公共施設)については、整備基準の実行性を高めるため、バリアフリー法に基づき、建築基準法の建築確認制度と連動した審査・検査の仕組みを取り入れています。その内容として、バリアフリー法第14条第3項の規定に基き、当該条例で特別特定建築物の対象範囲を追加することにより、建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定に該当する建築物を増大させ、基準適合への強化を図っています。詳細は兵庫県ホームページ「福祉のまちづくり条例」ページを参照してください。
兵庫県ホームページ「福祉のまちづくり条例」(外部サイトへリンク
施設の用途 | 施設の規模 | |
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1.学校 | 全ての規模 | |
2.病院または診療所 | ||
3.劇場、観覧場、映画館または演芸場 |
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4.集会場または公会堂 | ||
5.保健所、税務署、その他不特定多数かつ多数の者が利用する官公署 |
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6.老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの | ||
7.老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | ||
8.体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設 | ||
9.博物館、美術館または図書館 | ||
10.銀行、質屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
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11.自動車教習所 | ||
12.車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合の用に供するもの。 | ||
13.公衆便所 | ||
14.公共用歩廊 | ||
15.展示場 | 床面積の合計100平方メートル以上の規模 | |
16.百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 | ||
17.ホテルまたは旅館 | ||
18.遊技場 | ||
19.公衆浴場 | ||
20.飲食店 | ||
21.理髪店、クリーニング取次店、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗 | ||
22.学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類するもの | ||
23.自動車の停留または駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る) | 床面積(自動車の停留または駐車の用に供する部分に限る。)の合計が500平方メートル以上の規模 | |
24.共同住宅 |
床面積の合計が2,000平方メートル以上または戸数の合計が21戸以上のもの | |
25.寄宿舎 | 床面積の合計が2,000平方メートル以上または戸数の合計が51戸以上のもの |
原則として、建築物の新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模修繕、大規模模様替に際し、特別特定建築物に該当し、建築確認申請時の審査対象となるものを除き、当該条例の規定されている建築物については、工事着手の30日前までに明石市へ届出が必要となります。手続き等についての詳細は、下欄の兵庫県のホームページを参照してください。
兵庫県ホームページ「福祉のまちづくり条例」(外部サイトへリンク
平成28年4月1日より「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)以下〔以下建築物省エネ法〕という」が施行されています。法の施行は一年目施行、二年目施行の二段階施行となっています。一年目施行については、主に建築物の消費性能向上計画の認定申請等に関する事項で、二年目施行は特定建築物の基準適合義務及び届出等の規制的措置に関する事項となっています。
パンフレット:建築物省エネルギーの法律が変わりました。(PDF:1,030KB)
「建築物省エネ法の概要」(国土交通省住宅局)(PDF:7,878KB)
建築物省エネ法に係る適合義務(適合判定)・届出マニュアル(外部サイトへリンク)
独立行政法人建築研究所「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」(外部サイトへリンク)
非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上の建築物(特定建築物)について新築時等におけるエネルギー消費性能基準への適合及び適合判定が義務づけられ、基準に適合しない特定建築物には確認済証、検査済証が発行されません。
【リーフレット】大規模建築物の省エネ基準適合義務化が始まります。(PDF:292KB)
パンフレット:建築物省エネルギーの法律が変わりました。(PDF:1,030KB
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(旧省エネ法)に基づく省エネ措置の届出等については、平成29年3月31日をもって廃止となり、4月1日以降は建築物省エネ法に基づく手続が必要となります。
一棟で床面積の合計が300平方メートル以上の新築や増改築を行う場合、エネルギー消費性能基準への適合判定が必要なものを除き、所管行政庁へ工事着手21日前までに省エネ計画の届出が必要です。
屋根等の修繕・模様替、空気調和設備等の改修を行う場合の届出は不要になりました。また定期報告制度は廃止されました。(旧省エネ法にもとづく定期報告も4月1日以降必要ありません。)
独立行政法人建築研究所「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」(外部サイトへリンク)
1.建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請(法第29条)
2.建築物エネルギー消費性能に係る認定申請(法第36条)
3.申請手続きについて
書類の名称 |
様式の種別 | ワード等形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
建築物エネルギー消費性能確保計画書
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様式第一 様式第十一 |
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チェックシート(適合証等を添付しない場合) 設計内容説明書 |
ダウンロード(エクセル:37KB) | ダウンロード(PDF:78KB) | |
変更計画書 |
様式第二 様式第一二 |
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軽微変更該当証明申請書 軽微な変更説明書 |
兵庫県内共通様式 兵庫県内共通様式 |
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工事監理報告書(モデル建物法) 工事監理報告書(標準入力法・主要室入力法) |
兵庫県内共通様式 兵庫県内共通様式 |
書類の名称 | 様式の種別 | ワード等形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
届出書(法第19号第1項) | 様式第二十二 | ダウンロード(ワード:86KB) | ダウンロード(PDF:204KB) |
変更届出書(法第19号第1項) | 様式第三 | ダウンロード(ワード:41KB) | ダウンロード(PDF:67KB) |
第四面別紙 | ダウンロード(エクセル:117KB) | ダウンロード(PDF:87KB) |
書類の名称 | 様式の種別 | ワード形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(第29条第1項) | 様式第一 | ダウンロード(ワード:90KB) | ダウンロード(PDF:112KB) |
建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(第31条第1項) | 様式第三 | ダウンロード(ワード:43KB) | ダウンロード(PDF:54KB) |
建築物エネルギー消費性能に係る認定申請書(第36条第1項) | 様式第五 | ダウンロード(ワード:92KB) | ダウンロード(PDF:122KB) |
「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請等の手数料額算定表」(PDF:178KB)
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る適合性判定申請等手数料額算定表(PDF:131KB)
平成24年12月4日、都市の二酸化炭素排出抑制を目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年第84号」が施行されました。
市街化区域内等おいて、建築物の低炭素化に資する建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替または空気調和設備等の設置若しくは改修しようとするものは、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁へ認定申請することができます。なお、計画の認定を受けた建築物は、税の減免や容積率の特例の優遇措置等を受けることができます。
低炭素建築物認定制度の詳細は下欄の「国土交通省のホームページ及びパンフレットを参照してください。
「国土交通省ホームページ」低炭素認定制度関連情報(外部サイトへリンク)
「国土交通省パンフレット」低炭素建築物の認定制度の概要(PDF:4,618KB)
項目 |
概要 |
---|---|
1.定量的評価項目 | 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。 |
2.選択的項目 | 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、木材利用等を一定以上講じていること。 |
3.基本方針 |
法第3条第1項に基づく、都市低炭素化のに関する基本的な方針に照らし適切なものであること。 |
4.資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
「明石市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」(PDF:73KB)
「明石市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要領」(PDF:86KB)
1.事前審査 | 認定申請前には、登録住宅性能評価機関または登録建築物調査機関の技術的審査を受けて頂くようお願い致します。 |
2.認定の申請 | 認定申請書に規定に基づく必要図書を添付して提出してください。なお、工事着手後は申請できません。 |
3.認定申請の受付 | 申請図書の不備、不足がないことの確認後に受付を行います。受付後は工事を着手することができます。なお、審査の結果が不適合で着手している場合は再申請はできません。 |
4.認定の審査及び通知 | 認定基準に適合していることを確認し、認定通知書を発行します。 |
5.工事期間中 | 工事中に変更があった場合は、変更認定申請が必要となる場合がありますので、当市の建築安全課までご相談してください。 |
6.工事完了時 |
工事が完了した際は、工事完了報告書を当市の建築安全課まで提出してください。なお、書式は「明石市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要領」で規定している様式10または様式11です。 |
図書名 |
部数等 |
---|---|
1.認定申請書(第一面~第四面) |
正・副各1部 |
2.委任状 | 正・副各1部 |
3.施行規則第41条第1項の表で定められた図書 | 正・副各1部 |
4.登録住宅性能評価機関等が技術的審査をした適合証 | 正・副各1部 |
5.「明石市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」の第5条で規定された図書
|
正・副各1部 |
※なお、登録住宅性能評価機関等で技術的審査を受けずに申請される場合は、正本1部、副本2部の提出となります。
書類の名称 | 様式の種別 | ワード形式 | PDF形式 |
---|---|---|---|
低炭素建築物新築等計画認定申請書(第41条関係) | 様式第五 | ダウンロード(ワード:72KB) | ダウンロード(PDF:106KB) |
低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(第45条関係) | 様式第七 | ダウンロード(ワード:39KB) | ダウンロード(PDF:51KB) |
※「明石市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要領」の様式集は下欄からダウンロードしてください
「明石市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要領」の様式集のダウンロード(ワード:160KB)
平成29年4月1日低炭素建築物新築等計画(変更)認定手数料額が改訂されています。ご注意願います。
「低炭素建築物新築等計画(変更)認定申請手数料表」(PDF:140KB)
建築物は、新築から解体撤去に至るまでの長期にわたり環境への様々な影響を与えていることから、建築物による環境への負荷の低減を図るため、2000平方メートル以上の規模の建築物を新築(増築等を含む)しようとする者に対して、平成18年3月24日兵庫県「環境の保全と創造に関する条例」の一部を改正し、知事が定める指針に基づく評価を行い、届出することが義務付けされました。
この建築物環境性能評価制度を導入することにより、建築主の環境負荷の低減に対する自主的な取り組みを促し、快適で環境に配慮した建築計画への誘導を図ります。
また、届出内容を公表することにより、建築物に係る環境配慮について市民に広く普及啓発を図ります。
※届出に関する詳細は「兵庫県建築物環境性能評価制度(外部サイトへリンク)」(兵庫県のホームページ)を参照してください。
(本制度は、建築主の自己評価による届出を公表するもので、本市が承認等を行ったものではありません。)
都市局住宅・建築室建築安全課(電話/078-918-5046)
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