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更新日:2023年7月20日

中間検査・完了検査(建築確認)

中間検査の対象建築物について

平成29年4月1日申請分より適用
明石市告示第24号(平成29年1月30日)(PDF:229KB)

 

 

 

 適用される用途・規模(新築、増築又は改築に係る部分)

 対象建築物は、建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により政令で定められた特定工程のほか、同条第1項第2号の規定により、明石市が指定する特定工程は以下のとおりです。

  1. 一戸建ての住宅・兼用住宅・長屋住宅・共同住宅で、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの
  2. 建築基準法別表第1(い)欄の用途の建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、かつ、3以上の階数を有するもの(地上階が2以上であるものに限る)

 

中間検査を行う工事の工程等 

構 造

基礎工事に関する工程

建方工事に関する工程

特定工程

特定工程

木造(木造以外の構造を併用する構造を含む。)

 

 

基礎(基礎ぐいを除く。)に鉄筋を配置する工事の工程(地上階が2以下であるものを除く。)

柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法にあっては、耐力壁設置工事)の工程

鉄骨造

1階の鉄骨建て方工事の工程

鉄筋コンクリート造

2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事(当該工事を現場で施工しないものにあっては、2階の床版及びはりの取付工事)の工程

鉄骨鉄筋コンクリート造

1階の鉄骨建て方工事の工程

上記以外の構造

なし

中間検査・完了検査の申請方法について

中間検査・完了検査を明石市に申請される場合の申請方法等についてご案内します。

中間検査申請に必要な図書

  1. 中間検査申請書(建築基準法施行規則第4条の8関係別記第26号様式)
  2. 委任状(確認申請時に添付されていても、申請ごとに添付を必要とします。)
  3. 指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた場合は、確認済証と確認申請書(副本)の写し
  4. 指定確認検査機関で中間検査申請までに計画変更申請を行った場合は、変更前、変更後の確認済証と確認申請書(副本)の写し
  5. 指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた場合で、建築主等が変更となった場合は建築主等変更届
  6. いんぺい部等の工事写真及び構造関係資料
  7. 手数料
    1. 明石市の「収入証紙」を申請書1面の手数料又は裏面に貼付してください。
    2. 手数料の額や証紙の購入については「手数料のページ」を参照してください。

完了検査に必要な図書

  1. 完了検査申請書(建築基準法施行規則第4条関係の別記第19号様式)
  2. 委任状( 確認申請時に添付されていても、申請ごとに添付を必要とします。)
  3. 指定確認検査機関で確認済証の交付受けた場合は、確認済証と確認申請書(副本)の写し
  4. 指定確認検査機関で完了検査申請までに計画変更申請を行った場合は、変更前、変更後の確認済証と確認申請書(副本)の写し
  5. 中間検査対象の建築物で、指定確認検査機関で中間検査合格証の交付を受けた場合は、合格証と中間検査申請に添付した図書の写し 
  6. 指定確認検査機関で確認済の交付受けた場合で、完了検査申請までに建築主が変更となった場合は建築主等変更届
  7. いんぺい部等の工事写真及び構造関係資料及び設備関係資料
  8. 手数料(上記、中間検査申請と同様)

工事写真等構造等関係資料について

  • 工事写真等構造関係資料は、工事写真の他、申請時にコンクリート工事施工計画書が提出された場合は、コンクリート工事監理報告書を提出してください。
    「コンクリート工事監理報告書(PDF:12KB)
  • 構造関係の資料は、建築物等の規模により異なりますので、別途ご相談ください。

 

検査日程

  • 検査日程は原則として火曜日木曜日の午後を予定しています。
  • 当日の現場検査予定時間はについては、前日の13時頃決定しますので、電話にてご確認お願いいたします。

 ※違反建築物防止のため、必ず完了検査を受けて検査済証を取得してください。

お問い合わせ

都市局住宅・建築室建築安全課(電話/078-918-5046)

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お問い合わせ

明石市都市局建築安全課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5046