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更新日:2024年7月1日

後期高齢者医療被保険者証について

被保険者には、後期高齢者医療被保険者証が一人に1枚交付されます。

75歳の年齢到達者には誕生日までに被保険者証が送付されます。申請手続きは不要です。誕生日までに被保険者証が届かないときは、後期高齢者保険係にお問い合わせください。

65歳から74歳で、一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた人は、認定日当日から被保険者となります。被保険者証は後日郵送します。

被保険者証を紛失した場合は、身分証明書をお持ちのうえ、後期高齢者保険係窓口で再発行の申請をしてください。被保険者証は後日郵送します。

詳しくは兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。 

被保険者証(見本)

後期高齢者医療被保険者証見本 

※ 保険証の簡易書留による送付を希望する方は申請用紙に必要事項を記入し、郵送又は窓口でお申し込みください。申請用紙は、下記窓口に用意しています。(市ホームページからダウンロード可)

 ≪注意事項≫

 簡易書留は受取りの際に受領印が必要です。不在などで郵便局の保管期間が過ぎると市役所へ返送されますのでご注意ください。

・保険証簡易書留郵便(開始・終了・変更)届(PDF:57KB)

マイナ保険証をご利用ください

令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は発行されなくなります。

新しい被保険者証は発行されなくなりますが、令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な被保険者証は、12月2日以降も、最長令和7年7月31日まで使用可能です。
※有効期限が令和7年7月31日以前に切れる場合は、その有効期限まで使えます。なお、転居等で加入している被保険者証が変わった場合は、使えなくなります。

令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が交付されます。

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある被保険者証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。

兵庫県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

明石市市民生活局長寿医療課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5165

ファックス:078-918-5105