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ページ番号 : 4855
更新日:2025年12月4日
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令和7年7月末までに、令和8年7月31日まで有効な「資格確認書」を送付しています。医療を受けられる際は、「マイナ保険証」または有効期限内の「資格確認書」をご提示ください。
※令和7年8月1日以降の75歳年齢到達者には、誕生日までに送付。
※明石市への転入者や、65歳から74歳で一定の障害があり申請により広域連合の認定を受けた人は、手続き日以降に送付。
75歳の年齢到達者には誕生日までに資格確認書が送付されます。申請手続きは不要です。誕生日までに資格確認書が届かないときは、長寿医療課にお問い合わせください。
65歳から74歳で、一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた人は、認定日当日から被保険者となります。
資格確認書を紛失した場合は、郵送または本人確認書類をお持ちのうえ窓口で再交付の申請をしてください。(後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書ダウンロードページ)
※資格確認書の簡易書留による送付を希望する方は申請用紙に必要事項を記入し、郵送又は窓口でお申し込みください。
・後期高齢者医療制度の資格確認書・資格情報のお知らせ簡易書留郵便(開始・終了・変更)届(PDF:54KB)
≪注意事項≫
簡易書留は受取りの際に受領印が必要です。不在などで郵便局の保管期間が過ぎると市役所へ返送されますのでご注意ください。
※資格確認書について、詳しくは兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの申し込みが必要です。マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳しい内容は兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)及び厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
また、利用できる医療機関・薬局や開始時期については、厚生労働省のホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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