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更新日:2023年3月15日

新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の要件を満たす後期高齢者医療制度加入者の方に、兵庫県後期高齢者医療広域連合より傷病手当金が支給されます。

支給対象者

 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、労務に服することができない後期高齢者医療被保険者のうち、給与等の支払いを受けている人

支給対象となる日数

 療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

適用期間

令和5年5月7日まで

支給額

 (直近の継続した3か月間の給与等の収入の合計額)÷就労日数×(2/3)×(支給対象となる日数)

 

支給申請の手続き

 申請手続きは、必ず事前にお電話で後期高齢者保険係にお問い合わせください。

 

 詳しくは兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。

お問い合わせ

明石市市民生活局長寿医療課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5165

ファックス:078-918-5105