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ページ番号 : 4852
更新日:2026年6月8日
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保険料は被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
世帯主や配偶者にも保険料の支払い義務があります(連帯納付義務)。
令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布され、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連携の仕組みとして、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収することにより、支援金を拠出する制度で、令和8年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が拠出することとされています。
そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに 「子ども・子育て支援(納付)金」が保険料に加わります。
保険料を決める基準については、2年ごとに設定され兵庫県内で均一となります。
年間の保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
【令和8・9年度の保険料額】
保険料額(年額)=医療分保険料額(年額)+子ども分保険料額(年額)
賦課限度額:87万1千円
| 種類 | 均等割額(年額) | 所得割率 | 賦課限度額(年額) |
| 医療分 | 58,427円 | 10.77% | 85万円 |
| 子ども・子育て支援(納付)分(子ども分) | 1,351円 | 0.24% | 2万1千円 |
保険料の計算等、詳細については兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
保険料の納付は、原則として年金から徴収(天引き)されます。(特別徴収)
年金額が、年額18万円未満の人や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える人は、納付書や口座振替により納めていただきます。(普通徴収)
なお、特別徴収に該当される方は、申請により普通徴収(ただし口座振替に限る)への変更ができます。
※口座振替によって納付された保険料は、当該口座名義人の所得税及び個人住民税の社会保険料控除に適用されます。
(1)特別徴収(各納期の納付期日は年金支給日)
| 期 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 納期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
※仮徴収における各期の徴収額は、原則として前年度の2月(第6期)にお支払いいただいた額となります。ただし、8月(第3期)に仮徴収する保険料額については、年間の保険料額の平準化を図り、本徴収時の期割額をなだらかにするために変更することがあります。
※本徴収における各期の徴収額は、原則として7月に確定する保険料額から仮徴収された額を差し引き、3回に分けた額となります。
(2)普通徴収(各納期の納期限は月の末日。ただし月末日が土日祝日の場合、翌営業日となります)
|
期 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
納期 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
※普通徴収は指定金融機関の口座振替により納める方法と、市から送付する納付書により指定金融機関または市役所・あかし総合窓口(パピオスあかし6階)・各市民センターで納める方法があります。
新たに後期高齢者医療保険制度にご加入された方、または後期高齢者医療保険料を納付書で納付されている方に便利で納め忘れのない口座振替をおすすめしています。手続き方法、対象金融機関については長寿医療課までお問い合わせください。
災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき等、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料の減免又は一定期間保険料の徴収の猶予を受けることができる場合があります。詳細については、長寿医療課にお問い合わせください。
保険料を滞納されると、督促状を送付し、電話や文書等による催告を行います。また、延滞金が発生する場合があります。財産(預金、年金、不動産など)を差し押さえる場合もあります。納付が困難なときは、必ず納期までに長寿医療課にご相談ください。
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