ここから本文です。
更新日:2023年3月15日
病気やケガで診療を受けるときは、被保険者証を医療機関の窓口で提示して、かかった医療費の一部を被保険者が負担します。一部負担金の割合は、医療費の1割または2割または3割となり、毎年8月1日に前年の所得や収入により判定されます。なお、世帯の状況に異動があるとき、所得の更正が行われたときは、随時、再判定されます。
そのほか医療費が高額になったとき(高額療養費)、入院時の食事代がかかったとき(入院時食事療養費※所得条件があります)、被保険者が死亡したとき(葬祭費)などにも給付があります。詳しくは後期高齢者保険係にお問い合わせください。
給付に関する詳細は兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)でご覧いただけます。
長寿医療課 後期高齢者保険係(電話/078-918-5165)
お問い合わせ