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ページ番号 : 40535
更新日:2026年10月20日
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「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」がスタートします(令和8年12月25日施行)。
こども性暴力防止法施行後は、学校や保育所など、こどもに対して教育・保育などを行なう事業者には、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。
詳しくは、こども家庭庁ホームページ「こども性暴力防止法(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業・業務が対象となります。
学校、幼稚園、認定こども園、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。それ以外(学習塾、スポーツクラブなど)は国の認定を受けることで、制度の対象となります。
| 【義務事業者】 全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務がある |
【認定事業者】 国の「認定」を受けた事業者が法律で定める性暴力防止の取組を行う(認定は任意) |
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学校設置者等が表示することができる「法定事業者マーク」及び認定事業者等が表示することができる「認定事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)が次のとおり定められました。
法律の施行後は、施設の入口や受付、ウェブサイト、募集広告、求人広告などに表示することができ、こどもを性暴力から守るための取組を適切に行なう施設・事業所であると、こどもや保護者から一目で分かるようになります。
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こども性暴力防止法に関して、ご不明点等ございましたら、国の問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)よりお問い合わせください。
お電話によるお問い合わせは、国の専用ダイヤル「03-5357-1146(受付時間:平日午前9時から午後5時まで(年末年始を除く))」にお電話ください。
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