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更新日:2024年4月1日

児童扶養手当

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1  支給対象となる方
2 申請・支給の方法
3 児童扶養手当の額
4 所得による支給制限
5 郵送可能な手続きの様式
注意事項

児童扶養手当  

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
また、父又は母に極めて重度の障害がある場合にも支給されます。

1 支給対象となる方

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(H18年4月2日以降に生まれた児童)または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童を監護(※1)している父母、又は父母に代わって児童を養育している人が支給対象となります。

(※1)監護とは、精神面から対象児童の生活について種々配慮し、物質面から日常生活において児童の衣食住などの面倒をみていること(親権及び同居の有無は問いません。)

(1) 父母が婚姻を解消した児童 ・・・離婚
(2) 父又は母が死亡した児童 ・・・死亡
(3) 父又は母が重度の障害(別表を参照)の状態にある児童・・・障害
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童 ・・・生死不明
(5) 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童 ・・・遺棄(※2)
(6) 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童・・・保護命令
(7) 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ・・・拘禁
(8) 母が婚姻によらないで生まれた児童 ・・・未婚
(9) 父母が明らかでない児童・・・その他

(※2)離婚調停中や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、児童が1年以上遺棄されていると客観的に判断される場合、受給できる可能性があります。

ただし、次のような場合には、受給できません。

(1) 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合
(2) 父又は母について、婚姻の届出がなくても、事実上の婚姻関係(定期的な訪問があり、かつ定期的に生活費の補助をうけている場合など)がある場合
(3) 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
(4) 児童が里親に委託されている場合

《公的年金給付等との差額併給について》

平成26年12月から公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の給付額が児童扶養手当額を下回るときは、その差額分の手当を受給できるようになりました。

なお、令和3年3月分(令和3年5月支払い)からは、上記のうち、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。)を受給している方は、「障害年金の子の加算部分の額」と「児童扶養手当の額」の差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。

※ 年金が受給できるようになった場合や年金の申請をした場合は、必ず届出をしてください。 

2 申請・支給の方法

【手続きの流れ】

annaizu
● 必ず認定請求者ご本人が来庁して手続きをしてください。
● 手当の受給資格について質問や実態調査(家庭訪問など)を行う場合があります。
● 適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守しておりますので、質問などへのご理解・ご協力をお願いします。
認定されると請求した翌月分からの手当が支給されます。(さかのぼっての支給はできませんのでご注意ください。)
● 認定を受けた後も、毎年8月に、前年分所得と手当を引き続き受けるための要件があるかどうかを確認するために現況届の提出が必要です。現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなります。
● 手当は、届出された金融機関の口座に振り込まれます。

支給日

支給対象月

1月11日

11月・12月

3月11日

1月・2月

5月11日

3月・4月

7月11日

5月・6月

9月11日

7月・8月

11月11日

9月・10月

※ 支給日が土曜日、日曜日、祝日、その他の休日のときは、その前日が支給日になります。 

3  児童扶養手当の額

 ● 支給金額表【令和6年4月1日現在】 

区分

児童1人目

児童2人目

児童3人目以降(1人につき)

手当月額

全部支給

45,500円

+10,750円

+6,450円

一部支給

45,490円~10,740円

+10,740円~5,380円

+6,440円~3,230円

※ 手当額は、消費者物価指数の変動等に応じて改定されます(物価スライド制)。

4 所得による支給制限 

受給者及び扶養義務者等(受給者と生計を同じくしている受給者の直系血族及び兄弟姉妹、受給者の配偶者)の令和4年中の所得が、次の扶養親族等の数による所得制限限度額以上である場合は、令和5年11月から令和6年10月までの手当の一部または全額が支給されません。

● 所得制限限度額表

扶養

親族等の数

受給者本人(父又は母、養育者) 扶養義務者等
孤児の場合の養育者
全部支給 一部支給
収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース
0人

122万円

49万円

311.4万円 192万円 372.5万円 236万円
1人 160万円 87万円 365万円 230万円 420万円 274万円
2人 215.7万円 125万円 412.5万円 268万円 467.5万円 312万円
3人 270万円 163万円 460万円 306万円 515万円 350万円
4人 324.3万円 201万円 507.5万円 344万円 562.5万円 388万円

5人

以上

1人増すごとに所得制限限度額(所得ベース)に38万円を加算
所得制限加算額

・ 同一生計配偶者(70歳以上の対象配偶者)又は老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)1人につき10万円
・ 特定扶養親族(19歳以上23歳未満の扶養親族)又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の扶養親族)1人につき 15万円

・ 老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)1人につき 6万円
※ 扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1 人を除く

※ 上記の表内の収入ベースの額は、「所得が給与収入であり、諸控除が一律控除8万円・給与所得控除等の見直しに伴う控除※1(所得の計算方法の注釈参照)が10万円の場合」を例として表示した額ですので、給与収入以外の収入の場合やその他の控除がある場合は、額が異なります。
※ 所得及び扶養親族等の数は、原則、課税台帳上のものによります。

 ● 所得の計算方法

所得額= 年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)+ 養育費※ - 諸控除
※ 児童の父(母)から、その児童の養育に必要な費用について母(父)又は児童が受け取る金品等で、その金額の80%の額

諸控除

控除額

諸控除

控除額

一律控除

8万円

配偶者控除

地方税で控除された額

障害者控除

27万円

医療費控除

地方税で控除された額

特別障害者控除 40万円 小規模企業共済等掛金 地方税で控除された額
勤労学生控除 27万円 雑損控除 地方税で控除された額

給与所得控除等の見直し

に伴う控除※1

最大10万円 寡婦控除※2  27万円
ひとり親控除※3 35万円

※1 令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げることとなったため、影響が生じないよう、給与所得又は公的年金等の雑所得がある人は、その所得合計額から最大10万円を控除します。

※2※3 未婚のひとり親も含めた「ひとり親控除」が新設され、従来の寡婦(夫)控除を見直し、「特定の寡婦控除」「寡夫控除」が廃止されました。「寡婦控除」及び「ひとり親控除」は、受給者が児童の母又は父の場合は適用されません。受給者が養育者の場合及び扶養義務者に対して適用されます。

※ 公共用地の取得のために土地等を譲渡した場合や居住用財産を譲渡した場合などにおいては、長期譲渡所得または短期譲渡所得の金額から特別控除額を控除します。
 

● 一部支給となる場合の手当額の計算方法について

所得額に応じ次の算式により、手当月額が決まります。

・ 児童1人目の額:
  45,500円-{(受給者の所得額-所得制限限度額(全部支給所得ベース))×0.0243007+10円}
・ 児童2人目の額:
  10,750円-{(受給者の所得額-所得制限限度額(全部支給所得ベース))×0.0037483+10円}
・ 児童3人目以降の額(1人につき):
  6,450円-{(受給者の所得額-所得制限限度額(全部支給所得ベース))×0.0022448+10円}
  (下線部は10円未満四捨五入)

 (例)児童2人(税扶養親族等の数0人)、給与収入160万円(年額)、養育費30万円(年額)、一律控除8万円の場合

・ 児童1人目の手当額
 45,500円-{(160万円-55万円※1-10万円※2+30万円×0.8-8万円-49万円)×0.0243007+10円}=30,420円
・ 児童2人目の手当額
 10,750円-{(160万円-55万円※1-10万円※2+30万円×0.8-8万円-49万円)×0.0037483+10円}=8,420円
・ 合計手当額
 30,420円+8,420円=38,840円
※1 55万円とは、給与収入160万円に対する給与所得控除額

※2 10万円とは、税制改正に伴う影響が生じないよう給与所得から控除する額


 別表 : 父又は母が重度の障害にある場合の障害の状態について

(1) 次に掲げる視覚障害

 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

 ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞ

   れ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

 二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20

   点以下のもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力

    によって測定する。
(2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4) 両上肢のすべての指を欠くもの
(5) 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(6) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7) 両下肢を足関節以上で欠くもの
(8) 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
(10) 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
(11) 傷病がなおらないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき、初めて医師の診療を受けた日から起算して、1年6月を経過しているもの


ご注意!

◆ 児童扶養手当の受給資格等についての質問や調査に応じていただけない場合は、児童扶養手当法第14条に基づき、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。
◆ 受給資格者(父又は母に限る)が正当な理由なく、自立に向けて、求職活動(職業訓練の受講、就職のための技能習得活動を含む)をしない場合は、手当の全額又は一部を支給しないことがあります。
◆ 住所を変更する場合には、手当の支給に影響がありますので必ず児童福祉課へ住所変更届を提出して下さい。提出がない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。
◆ 手当を受ける資格がなくなったにもかかわらず届け出をしないまま手当を受けとっていますと、資格がなくなった月の翌月分からの手当の総額を返還していただきます。
◆ 偽り、その他不正な手段により手当を受けたものは、3年以下の懲役又は、30万円以下の罰金に処せられます。

 

※ 明石市では、こどもたちの健やかな成長のために、児童扶養手当を毎月受け取り、使いやすくなるよう「ひとり親家庭応援貸付金事業」を実施しています。家計のやりくりが難しいなどと感じている方は児童福祉課(電話/078-918-5027)までご相談ください。
 

ひとり親家庭応援貸付金事業のご案内(PDF:274KB)

 

 5 郵送可能な手続きの様式

提出の際は必ず事前にご相談ください。

支払金融機関変更届(PDF:71KB)
氏名変更届(PDF:69KB)
再交付請求書 亡失届(PDF:66KB)
申立書(PDF:27KB)
特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書(PDF:86KB)

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お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027