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更新日:2023年4月3日

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こども医療費助成

明石市こども医療費助成制度は、子どもが病気やけがにより医療機関等を受診した場合に、窓口で支払う医療費(保険診療分)を助成する制度です。助成を受けるには申請が必要です。申請方法はこちらをご覧ください。ドクターわらし

制度の内容

対象者

一部負担金

所得制限

 

0歳~高校3年生

(18歳到達後の最初の3月31日までの子ども)

※高校等に通っていない方も対象です

 

外来・入院医療費

負担なし

なし

助成対象は、健康保険が適用されるものに限ります。

  • 特定疾病、自立支援医療等の公費負担医療制度の助成を受けた場合は、こども医療費受給者証を医療機関の窓口で利用することはできません。ただし、窓口でお支払いになられた自己負担分(保険診療分)については、申請により助成を受けることができます。
  • 入院時の食事療養費、診断書料・証明書料などの文書料、薬の容器代、差額ベッド代、選定療養費(紹介状なしで、200床以上の病院を受診した場合の費用)については、助成の対象外となります。
  • 学校の管理下において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、明石市こども医療費受給者証は使えません。災害共済給付に関しては、学校にお問い合わせください。

受給要件

  1. 助成対象となるこどもの住所が明石市内にあること
  2. いずれかの健康保険(全国健康保険協会、国民健康保険、共済組合等)に加入していること
  3. 生活保護法による扶助を受けていないこと

申請について

申請に必要なもの

  1. こども医療費受給者証交付申請書(PDF:452KB)(窓口・郵送で申請する場合)(記入例(PDF:361KB)
  2. こどもの健康保険証(被保険者及び子どもの名前が記載されているもの)(郵送の場合は写し)
  3. 保護者の身分証明書(郵送の場合は写し)

その他状況に応じ、別途書類が必要な場合があります

申請方法

(1)オンラインで申請する

 詳細は、こちらのページをご覧ください。受給者証は1週間程度で郵送いたします。

(2)窓口で申請する

  • 明石市役所児童福祉課(平日8時55分~17時40分)
  • あかし総合窓口(平日9時00分~17時15分)
  • 各市民センター(平日8時55分~12時00分、13時00分~17時15分)

上記の各窓口で申請してください。児童福祉課およびあかし総合窓口で申請された場合は、審査のうえ、原則として受給者証を即日発行します。市民センターでの申請の場合は、受給者証は1週間程度で郵送いたします。

※保護者以外の方が申請される場合は、保護者からの委任状(PDF:396KB)が必要です。

(3)郵送で申請する

 申請に必要なものを児童福祉課に送付してください。受給者証は書類到着後1週間程度で郵送いたします。

 【送付先】〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号 明石市役所児童福祉課

 

≪所得・課税情報の確認について≫

 明石市では、こども医療費助成制度について所得制限を設けておりませんが、市が兵庫県の医療費助成制度に上乗せして行っているものであり、兵庫県からの補助金交付の対象者かを確認するため、保護者(扶養義務者)の所得確認が必要となります。そのため、中学校卒業年度までのこどもが申請対象の場合は、「課税情報の確認にかかる同意書(こども医療)」の提出を求めることがあります。本制度の維持に必要な財源確保のため、ご協力くださいますようお願いします。

(参考資料)

課税情報の確認にかかる同意書(こども医療)(PDF:81KB)

兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱(一部抜粋)(PDF:93KB)

兵庫県こども医療費助成事業実施要綱(一部抜粋)(PDF:81KB)

受給者証の使い方

兵庫県内の医療機関などの場合

 健康保険証と一緒に「こども医療費受給者証」を提示してください。

兵庫県外の医療機関などの場合

 受給者証は使用できません。ただし、医療機関などの窓口でお支払いになられた自己負担額については、申請により助成を受けることができますので、領収書は大切に保管してください。詳しくは、受給者証が使えなかったときをご覧ください。

学校管理下のケガの場合

 受給者証は使用できません。学校管理下(授業中、登下校中、部活動中など)において生じたケガ等、日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となる場合は、こども医療費受給者証は使えません。詳しくは、学校にお問い合わせください。

(参考)日本スポーツ振興センター災害共済給付金(明石市教育委員会)

兵庫県外の「国民健康保険」または「国民健康保険組合」に加入している方

 入院など医療費が高額になる場合で、健康保険の自己負担限度額を超える場合は、保険証・受給者証に加えて、限度額適用認定証の提示が必要です。提示のない場合は、医療機関等で受給者証を使用することができませんので、窓口で自己負担(2~3割)を支払うことになります。その場合は、後日健康保険から高額療養費の支給を受けたのちに、こども医療費の還付請求をしてください。詳しくは、受給者証が使えなかったときをご覧ください。(医療費が少額で、自己負担限度額を超えない場合は、限度額適用認定証の提示は必要ありません。)

受給者証が使えなかったとき(償還払い)

 兵庫県外の医療機関を受診した場合や、受給者証を提示し忘れたときなどは、後日申請することで医療費の還付を受けることができます。還付請求には期限がありますので、お早目にお手続きください。

※保険診療外の医療費等については還付対象になりません

手続きの詳細については以下のページをご覧ください。

こども医療費の償還払いについて

届出が必要なとき

次のような時は、児童福祉課に届出が必要です。 

こんなとき

 必要なもの 

手続きなど

(1)名前が変わった

(2)市内で転居した

受給者証

健康保険証

変更届(PDF:234KB)を提出して、修正された受給者証の交付を受けてください。(氏名変更記入例(PDF:567KB))(転居記入例(PDF:503KB)

(3)受給者証をなくした  

こども医療受給者証再交付申請書(PDF:189KB)を提出して、受給者証の再交付を受けてください(記入例(PDF:292KB))。

オンラインでの申請はこちらから

※保護者以外の方が申請される場合は、保護者からの委任状(PDF:396KB)が必要です。

(4)健康保険証(組合員証)が変わった

受給者証

健康保険証

変更届(PDF:234KB)を提出してください。(記入例(PDF:550KB)

オンラインでの届出はこちらから

(5)健康保険証(組合員証)の資格がなくなった

(6)市外へ転出した

(7)生活保護を受給することになった

(8)死亡した

受給者証

資格がなくなりますので、すみやかに受給者証を返却してください。

 

※資格が無くなった後に誤って使用された場合は、医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

(9)交通事故など第三者による損害を受けた

 

事故の内容をお伺いする必要がありますので、ご連絡ください。

適正な受診のお願い

明石市では、18歳の年度末までのお子さまが病気やけがをした時に、安心して病院などで受診していただけるよう医療費の無料化制度を実施しています。限られた財源を有効に活用し、この制度をこれからも維持していけるように、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

〇 かかりつけ医を持ちましょう

病気になったときに、日ごろの健康に不安を感じたときに相談できる「かかりつけ医」をもちましょう。同じ病気で複数の医療機関を受診することは、医療費を増やしてしまうだけではなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与える場合もあります。治療に不安があるときは、まずはかかりつけ医に相談しましょう。

〇 ジェネリック医薬品を活用しましょう

ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)と同等の効果をもつ安心・安全な薬です。新薬よりも安価なため医療費の抑制につながります。希望される場合は、医師、薬剤師に相談しましょう。

〇 休日・夜間にお子さまの急な病気で心配なときは、電話相談を活用しましょう

休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。受診される際には、平日の時間内に受診できないか、もう一度考えてみましょう。お子さまの急な病気で心配になったら、まずは「小児救急医療電話相談」を利用して看護師や小児科医からアドバイスを受けましょう。

「東播磨圏域小児救急窓口」  ☎ 078-937-4199(毎日20時30分~23時30分) 

 

「兵庫県子ども医療電話相談」 ☎ #8000 または 078-304-8899  

  (平日・土曜:18時~翌日午前8時/日祝・年末年始:午前8時~翌日午前8時)

 

↓お子さまの症状にあわせた対処方法が表示されるホームページがあります。↓

ウェブサイト(日本小児科学会)「こどもの救急」(外部サイトへリンク) 

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お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027

ファックス:078-918-5196