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更新日:2022年10月13日

母子家庭等医療費助成

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母子家庭等医療費助成

母子家庭の母とその児童、父子家庭の父とその児童及び両親のいない児童などを対象に保険診療に係る医療費の自己負担金の一部を助成する制度です。

≪助成内容≫

区分

受給者負担金

外来

医療費の2割又は3割(上限:日額800円、対象児童は600円)が受給者負担になります。ただし、同月内において同一医療機関で受診した場合は、3日目から受給者負担はありません。

※受給者負担は、月単位の医療機関単位になります。

※柔道整復師、調剤薬局等もひとつの医療機関とみなします。

入院

医療費の1割(上限:月額3,200円、対象児童は2,400円)が受給者負担になります。ただし、連続して3か月を超える入院は、4か月目から受給者負担はありません。

※入院の際の食事療養費については助成対象外です。

母等・養育者及び扶養義務者等が住民税非課税かつ年金所得を除く前年中(1~6月については前々年中)の所得に年金収入を足した合計額が80万円以下の場合は、入院時の受給者負担金の上限が月額1,600円に、外来時の上限が400円になります。

ただし、別途申請が必要です。

≪申請要件≫

次の要件に全て該当していることが必要です。

  1. 住所が市内にあること。
  2. いずれかの健康保険(社会保険、国民健康保険、共済組合等)に加入していること。ただし、生活保護法による扶助を受けていないこと。
  3. 重度障害者医療費助成を受けていないこと。
  4. 助成を受けようとする人と扶養義務者の所得が次の所得制限限度額に満たないこと。(養育費の8割の額を収入とみなし、所得額に加算します。)

【所得制限限度額】

母等・養育者及び扶養義務者等(母等の直系血族及び兄弟姉妹、母等の配偶者)の所得が、下表の税扶養親族等の数による所得制限以上であるときは、母子家庭等医療費助成の対象になりません。

なお、原則、母等・養育者の所得により判定されますが、「母等が無収入の場合等であって、扶養義務者等が生計を維持するとき」や、「扶養義務者等が母子または父子を被扶養者とする社会保険の被保険者であるとき」は扶養義務者等の所得も判定の対象となります。

母等

税扶養親族等の数

所得制限限度額(未満)※1

母等・養育者

扶養義務者等

0人

(49万円)※2

49万円

1人

87万円

87万円

2人

125万円

125万円

3人

163万円

163万円

4人

201万円

201万円


対象児童

税扶養親族等の数

所得制限限度額(未満)※1

母等・養育者

扶養義務者等

0人

192万円

628.7万円

1人

230万円

653.6万円

2人

268万円

674.9万円

3人

306万円

696.2万円

4人

344万円

717.5万円

※1 所得額に養育費の8割の額を加算します。

※2 母等・養育者の所得制限額を超える場合でも、低所得の方(母等・養育者及び扶養義務者等が住民税非課税かつ年金所得を除く前年中〈1~6月は前々年中〉の所得に年金収入を足した合計額が80万円以下)については対象になります。 

各種控除

  • 一律控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8万円
  • 障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・27万円
  • 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・40万円
  • 勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・27万円
  • 給与所得控除等の見直しに伴う控除 ※1・・・・・・・最大10万円 
  • 医療費控除、雑損控除等・・・・・税控除額
  • 寡婦控除・ひとり親控除(母及び父を除く) ※2・・・27万円または35万円
  • 長期・短期譲渡所得については、特別控除(公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除)を控除した額とします。

※1 令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を10万円引き下げ、基礎控除額を10万円引き上げることとなったため、影響が生じないよう、給与所得又は公的年金等の雑所得がある人は、その所得合計額から最大10万円を控除します。

※2 未婚のひとり親も含めた「ひとり親控除」が新設され、従来の寡婦(夫)控除を見直し、「特別の寡婦控除」、「寡夫控除」が廃止されました。

 ※詳しくは、児童福祉課へお問い合わせください。

≪対象となる児童≫

18歳に達する日の属する年度末までの児童又は、20歳未満で高等学校等に在学中の児童で次のいずれかに該当するとき。

  • 児童の父母が離婚又は死別した後、現在も婚姻していないこと。(婚姻の届出をしていないが同居など事実上婚姻関係と同様の事情がある場合を含みます。以下同じ)
  • 児童の父母が婚姻によらないで親となり、現在も婚姻していないこと
  • 児童の父母のいずれかについて、生死が不明である場合
  • 児童の父母のいずれかについて、心身障害により長期にわたり、労働能力を失っている場合
  • 児童の父母について、死亡等によりその扶養を受けることができない場合

≪申請場所≫

児童福祉課(郵送による申請は不可)

≪届出が必要なとき≫

次のような時は、すぐに届出をしてください。

  • 健康保険証(組合員証)が変わったとき
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む。)
  • 受給者証をなくしたとき
  • 交通事故など第三者による傷害を受けたとき
  • その他届出の内容が変わったとき

≪失業等の特例≫

所得制限により母子家庭等医療費助成を受給できなかった人で、世帯の主たる生計維持者が、失業、病気等による退職(休職は該当しません)又は事業の廃業、休業等により所得が激減した場合は、6か月を限度として受給資格が認められます。また、母子家庭等医療費助成を受給している人で、失業等により所得が激減した場合は、6か月を限度として負担金を免除します。ただし別途申請が必要で、世帯全員の所得・資産等に関する要件があります。

※リストラなどの意図せざる失業等(本人の意思によるものや、雇用期間が決まっているもの以外)が特例の対象になります。そのため、次の場合などは特例に該当しません。

  • 転職、就学、結婚、家事従事等を目的とした自発的失業又は事業の廃止
  • 一定の年齢に達したこと又は、雇用期間満了を事由とする失業
  • 自己の責めに帰すべき理由による解雇
  • 事業再開を前提とした事業の廃止、休止(重篤な疾病等により6か月以上にわたって再開する見込みがない場合を除く。)
  • その他これに類する事由

≪災害の特例≫

地震や台風等により、受給者の資産等が大規模半壊以上の被害を受けた場合など、6か月を限度として受給者負担金を免除します。ただし、別途申請が必要です。

 ≪令和3年7月1日から健康保険が適用される訪問看護の助成を実施します≫

これまで助成対象外であった訪問看護ステーションによる訪問看護について、健康保険が適用される場合は、令和3年7月1日から母子家庭等医療の助成を受けることができるようになります。

 

お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027