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更新日:2019年12月2日
母子家庭の母とその児童、父子家庭の父とその児童及び両親のいない児童などを対象に保険診療に係る医療費の自己負担金の一部を助成する制度です。
≪助成内容≫
区分 |
受給者負担金 |
---|---|
外来 |
医療費の2割又は3割(上限:日額800円、対象児童は600円)が受給者負担になります。ただし、同月内において同一医療機関で受診した場合は、3日目から受給者負担はありません。 ※受給者負担は、月単位の医療機関単位になります。 ※柔道整復師、調剤薬局等もひとつの医療機関とみなします。 |
入院 |
医療費の1割(上限:月額3,200円、対象児童は2,400円)が受給者負担になります。ただし、連続して3か月を超える入院は、4か月目から受給者負担はありません。 ※入院の際の食事療養費については助成対象外です。 |
受給者と同世帯に属する世帯員全員が市民税非課税で、前年中(1~6月については前々年)の年金収入を足した所得金額が80万円以下の世帯は、入院時の受給者負担金の上限が月額1,600円に、外来時の上限が400円になります。
ただし、別途申請が必要です。
≪申請要件≫
次の要件に全て該当していることが必要です。
【所得制限限度額】
母等
税扶養親族等の数 |
所得制限限度額(未満) |
|
---|---|---|
母等・養育者 |
扶養義務者等 |
|
0人 |
490千円 |
490千円 |
1人 |
870千円 |
870千円 |
2人 |
1,250千円 |
1,250千円 |
3人 |
1,630千円 |
1,630千円 |
4人 |
2,010千円 |
2,010千円 |
対象児童
税扶養親族等の数 |
所得制限限度額(未満) |
|
---|---|---|
母等・養育者 |
扶養義務者等 |
|
0人 |
1,920千円 |
6,287千円 |
1人 |
2,300千円 |
6,536千円 |
2人 |
2,680千円 |
6,749千円 |
3人 |
3,060千円 |
6,962千円 |
4人 |
3,440千円 |
7,175千円 |
控除
※詳しくは、児童福祉課へお問い合わせください。
≪対象となる児童≫
18歳に達する日の属する年度末までの児童又は、20歳未満で高等学校等に在学中の児童で次のいずれかに該当するとき。
≪申請場所≫
児童福祉課(郵送による申請は不可)
≪届出が必要なとき≫
次のような時は、すぐに届出をしてください。
≪失業等の特例≫
所得制限により母子家庭等医療費助成を受給できなかった人で、世帯の主たる生計維持者が、失業、病気等による退職(休職は該当しません)又は事業の廃業、休業等により所得が激減した場合は、6か月を限度として受給資格が認められます。また、母子家庭等医療費助成を受給している人で、失業等により所得が激減した場合は、6か月を限度として保護者負担を免除します。ただし別途申請が必要で、世帯全員の所得・資産等に関する要件があります。
※リストラなどの意図せざる失業等(本人の意思によるものや、雇用期間が決まっているもの以外)が特例の対象になります。そのため、次の場合などは特例に該当しません。
≪災害の特例≫
地震や台風等により、受給者の資産等が大規模半壊以上の被害を受けた場合など、6か月を限度として受給者負担金を免除します。ただし、別途申請が必要です。
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。父又は母に極めて重度の障害がある場合にも支給されます。 ※平成22年8月1日から、父子家庭も支給の対象となりました。
【未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金】 児童扶養手当受給者のうち、未婚のひとり親の方(これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない方等)に対し、2019年度に臨時・特別の措置として給付金を支給します。 支給要件に該当する方のうち、まだ申請がお済でない方は、申請期限を2020年2月3日(月)必着まで延長して受け付けていますので、期限までに申請してください。 |
≪対象となる児童≫
≪支給されない場合≫
児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直しについて
※これまで公的年金等を受給できる場合は、児童扶養手当は受給できませんでしたが、法律改正により、平成26年12月から公的年金等を受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当額を下回るときはその差額分の手当が支給されることになりました。
公的年金等を受給されている方の児童扶養手当の申請などについては、お問い合わせください。
≪支給期間≫
対象児童が18歳に達する日以降の最初の年度末まで
〔ただし、児童が心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害を有している場合は、20歳未満〕
≪支給金額≫
手当を受けようとする人及び扶養義務者の所得(父又は母からの養育費の80%を所得とみなし、所得額に加算されます。)により支給額が異なります。
全部支給・・・月額 42,910円
一部支給・・・月額 10,120 円~42,900円
全部停止・・・0 円
※児童が2人目の加算額: 全部支給・・・+10,140円 一部支給・・・+5,070円~10,130円
児童が3人目以降の加算額(1人につき): 全部支給・・・+6,080円 一部支給・・・+3,040円~6,070円
※上記は、平成31年4月分からの手当月額です。
※手当額は固定された額ではなく、消費者物価指数の変動等に応じて改定される場合があります。
【注意】
支給が開始されてから5年又は支給要件を満たしてから7年を経過しますと、手当額が減額(支給額の2分の1を支給停止)の対象になります。平成15年4月1日以前から継続して受給している場合には、平成15年4月1日が起点となります。
ただし、就業中や就職活動中などの場合は、確認書類等の提出により一部支給停止の適用除外となり減額されません。
《所得の制限》
手当を受けようとする人と扶養義務者等の平成29年中の所得(市町村民税の課税台帳の所得)が下の表の扶養親族等の数による所得制限限度額以上あるときは、平成30年8月から令和元年10月までの手当の一部又は全部が支給されません(現況届により毎年所得額等を確認します)。
※令和元年11月分以降の手当については平成30年中の所得額等を確認します。
平成30年度(平成29年中)所得制限限度額
税扶養親族等の数 ※1 |
受給者本人 |
扶養義務者等 |
|
---|---|---|---|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
870,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,250,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,630,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 |
2,010,000円未満 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
扶養義務者等とは、孤児等の養育者(父又は母障害)の配偶者及び受給者と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹
※1 平成22年度税制改正により、年少扶養控除(16歳未満)が廃止されましたが、児童扶養手当制度におきましては、引き続き廃止がなかったものとして取扱います。
《一部支給の手当額の算出》
所得額に応じ、月額42,900円から10,120円(児童1人の場合)まで、次の算式により10円単位で手当月額が決まります。
児童が1人の場合:
42,910円-{(受給者の所得額※1-所得制限限度額※2(全部支給))× 0.0229231+10円}
児童が2人目の加算額:
10,140円-{(受給者の所得額※1-所得制限限度額※2(全部支給))× 0.0035385+10円}
児童が3人目以降の加算額(1人につき):
6,080円-{(受給者の所得額※1-所得制限限度額※2(全部支給))× 0.0021189+10円}
※1 所得額の範囲
①受給者が父又は母である場合、所得額に養育費等の8割相当額を加算します。
②所得額から次の額を控除します。
区分 |
控除額 |
---|---|
障害者控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
配偶者特別控除 |
地方税で控除された額 |
医療費控除 |
|
小規模企業共済等掛金 |
|
雑損控除 |
|
一律控除 |
80,000円 |
〔受給者が父又は母以外の場合および扶養義務者〕 |
|
寡婦(夫)控除 (みなし適用あり) |
270,000円 |
特別の寡婦控除 (みなし適用あり) |
350,000円 |
※長期・短期譲渡所得については、特別控除(公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料などの控除)を控除した額とします。
※2 所得制限限度額に加算される額
①所得制限限度額は扶養親族等の数に応じて額が変わります。
②所得制限限度額に次の額を加算します。
区分 |
加算額 |
---|---|
〔受給者本人〕 |
|
特定扶養親族(19歳から22歳の扶養親族)及び16歳から18歳の扶養親族 |
1人につき15万円 |
老人控除対象配偶者 |
1人につき10万円 |
老人扶養親族 |
|
〔扶養義務者等〕 |
|
老人扶養親族 |
1人につき6万円 |
※扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。 |
≪支給日≫
対象月 |
支給日 |
2018年12月~2019年 3月(4か月分) |
2019年 4月11日 |
2019年 4月~2019年 7月(4か月分) |
2019年 8月 9日 |
2019年 8月~2019年10月(3か月分) |
2019年11月11日 |
2019年11月~2019年12月(2か月分) |
2020年 1月10日 |
2020年 1月~2020年 2月(2か月分) |
2020年 3月11日 |
※支給日は原則11日です。ただし、支給日が土曜日、日曜日、祝日、その他の休日に当るときは、その前日が支給日になります。
※2019年11月より、支給月が奇数月(年6回支給)に変更になります。
※ 明石市では、こどもたちの健やかな成長のために、児童扶養手当を毎月受け取り、使いやすくなるよう「ひとり親家庭応援貸付金事業」を実施しています。家計のやりくりが難しいなどと感じている方は児童福祉課(電話/078-918-5027)までご相談ください。
≪届出が必要なとき≫
※毎年8月に現況届の提出が必要です。(受給者全員)
現況届が提出されないと、8月以降の手当を受けることができませんのでご注意ください。
≪申請場所≫
児童福祉課(郵送による申請は不可)
児童福祉課(電話/078-918-5027)
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