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ページ番号 : 38318

更新日:2025年4月1日

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児童扶養手当(手当を受給中の方)

1現況届
2一部支給停止適用除外事由届
3JR通勤定期券割引制度
4その他の手続き
5郵送可能な手続きの様式
注意事項

1 現況届

現況届は、11月以降引き続き児童扶養手当を受給できる要件に該当するかどうかを確認するために必要な手続です。

提出が必要な方
児童扶養手当の受給資格がある方(手当の全額が支給停止の方を含む。)

手続の時期
7月下旬に現況届および関係書類を郵送します。
提出期限(現況届に同封するお知らせに記載)までに提出してください。

提出する書類
1 現況届
2 児童扶養手当証書(手当の全額が支給停止の方を除く。)
3 その他必要書類(現況届に同封しています。)

注意事項
提出されない場合、11月分から手当が支給されません。
現況届未提出のまま2年が経過すると、時効により受給資格が消滅します。

2 一部支給停止適用除外事由届

次の1または2のいずれか早いほうを経過した場合、経過した日の属する月の翌月(以下、「減額開始月」といいます。)から手当額の約2分の1が支給されなくなります。

1 手当の支給開始月から5年
2 手当の支給要件に該当するに至った月から7年

※なお、手当の支給開始月において満3歳未満の児童を監護していた場合は、児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとなります。

ただし、次の1~5のいずれかに該当する場合には、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および証明書類を提出していただくことにより、手当額が減額されなくなります。

1 就業している。
2 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3 身体上または精神上の障害がある。
4 負傷または疾病等により就業することが困難である。
5 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である。

提出が必要な方
減額開始月が到来した方

手続の時期
対象となる方に対し、ご案内および必要書類をお送りしますので、現況届とあわせて提出してください。

提出書類
1 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
2 証明書類(詳細は対象となる方に直接お知らせします。)

注意事項
提出されない場合、減額開始月の翌月から手当額が約2分の1になります。

 3 JR通勤定期券割引制度

児童扶養手当の支給を受けている世帯に属する方は、JRの通勤定期乗車券が3割引で購入できます。(ただし、手当の全額が支給停止の方は該当しません。)
詳細はこちら(JRの通勤定期乗車券割引制度のご案内)(PDF:240KB)

4 その他の手続き

次のような場合は手続が必要です。
詳しくは児童福祉課(078-918-5027)へご連絡ください。

 

資格喪失届・額改定(減額)届
次のような場合は手当を受ける資格がなくなる、または、手当が減額になりますので、早急に手続きしてください。

(1) 受給者が婚姻したとき
※ 内縁関係、異性との同居など社会通念上、事実上婚姻関係と同様の状況となった場合や、親・兄弟姉妹を除く異性の住民票が同住所地となった場合も含みます。
(2) 受給者が対象児童を監護しなくなったとき
(3) 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき、里親に委託されたとき
(4) 対象児童が婚姻したとき
(5) 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
(6) 受給者または対象児童が死亡したとき
(7) 遺棄や拘禁の状態でなくなったとき(支給要件が「遺棄」や「拘禁」の場合のみ)
(8) その他(証書の注意事項を参照してください。)

※ 上記以外でも児童を監護している状況等が変わったときは、必ず児童福祉課へ連絡してください。

 

額改定請求書
監護する対象児童の人数が増えたときは届け出てください。請求の翌月から手当額が増額となります。

 

公的年金給付等受給状況届
公的年金等(障害年金や遺族年金など)を受給できるようになったなど、公的年金等の受給状況に変更があった場合は届け出てください。公的年金給付等受給状況届の提出が必要になります。

 

その他
住所、氏名、金融機関の口座、同居者に変更があったときや証書を紛失した場合は届け出てください。

5 郵送可能な手続きの様式

提出の際は必ず事前にご相談ください。

支払金融機関変更届(PDF:87KB)
氏名変更届(PDF:84KB)
再交付請求書 亡失届(PDF:80KB)
申立書(PDF:31KB)
特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書(PDF:92KB)


ご注意ください!

児童扶養手当の受給資格等についての質問や調査に応じていただけない場合は、児童扶養手当法第14条に基づき、手当額の全部又は一部を支給しないことがあります。
◆受給資格者(父又は母に限る)が正当な理由なく、自立に向けて、求職活動(職業訓練の受講、就職のための技能習得活動を含む)をしない場合は、手当の全額又は一部を支給しないことがあります。
◆住所を変更する場合には、手当の支給に影響がありますので必ず児童福祉課へ住所変更届を提出して下さい。提出がない場合は、手当の支払いを差し止めることがあります。
◆手当を受ける資格がなくなったにもかかわらず届け出をしないまま手当を受けとっていますと、資格がなくなった月の翌月分からの手当の総額を返還していただきます。
◆偽り、その他不正な手段により手当を受けたものは、3年以下の懲役又は、30万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

明石市こども局児童福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5027

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