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ページ番号 : 34704
更新日:2025年9月25日
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事業活動に伴って生じたごみ(「事業系廃棄物」と言います。)は、市では収集しておらず、地域のごみステーションに排出することは禁止されており、不法投棄にあたり、罰則が科せられます。
事業系廃棄物は、その種類や発生源となる事業活動(業種)の違いによって「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。
事業系廃棄物の取り扱いについては、「事業系ごみガイドブック」をもとに適正な処理をお願いします。
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