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ページ番号 : 26798

更新日:2025年3月31日

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自動車リサイクル法について

 使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という。)に基づき、使用済自動車の引取りを行う方は引取業者として、使用済自動車からのフロン類回収を行う方はフロン類回収業者として、市長の登録を受けることが必要です。
 また、使用済自動車の解体を行う方は解体業者として、解体自動車の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う方は破砕業者として、市長の許可を受けることが必要です。
 詳細は、環境省のホームページをご覧ください。

1. 申請の種類

  • 引取業(自動車の所有者から使用済自動車の引取りを行う事業)
  • フロン類回収業(使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類の回収を行う事業)
  • 解体業(使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業)
  • 破砕業(解体自動車の破砕及び破砕前処理を行う事業)

2. 申請手数料

 登録又は許可申請に当たっては、手数料が必要です。

 ※申請書類については、窓口にて形式的に不備のないことをまず確認いたします。この確認後に、納付書をお渡しいたしますので、必要な手数料を指定口座にお振込みください。手続の詳細は窓口までお問い合わせください。

(1)登録申請手数料

業の区分 

新規登録申請

更新登録申請

引取業

5,600円

3,600円

フロン類回収業

6,000円

4,000円

(2)許可申請手数料

業の区分

新規登録申請

更新登録申請

 解体業 

78,000円

70,000円

 破砕業 

84,000円

77,000円

 

3. 申請書類の作成

(1)申請書類一覧

※その他、解体業、破砕業に係る許可申請書類については、事前相談等が必要になりますので、産業廃棄物対策課までお問い合わせください。

 (2)提出部数

  • 申請書及び添付書類 各1部

4.変更届の提出

 登録又は許可事項に変更が生じた場合は、変更の日から30日以内に変更届を提出することが必要です(詳細は産業廃棄物対策課へお問い合わせください。)。

(1)届出様式

(2)提出部数

 1部 

 

※【電子申請】変更届の提出について

引取業、フロン類回収業で変更内容が役員変更のみの場合は専用フォーム(外部サイトへリンク)からも提出可能です。

専用フォームから提出すると受付完了メールが送信されます。受付印を押印した書類(控え)の送付は行っておりません。

行政書士が提出する場合は、委任状を郵送又は産業廃棄物対策課の窓口までご持参するようお願いいたします。

5.廃業届の提出

 廃業等をした場合は、廃業等の日から30日以内に廃業等届を提出することが必要です(詳細は産業廃棄物対策課へお問い合わせください。)。

(1)届出様式

(2)提出部数

 1部

 

6.自動車リサイクルシステムへの登録

 引取業者、フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、電子マニフェスト制度による移動報告等を行うため、明石市長への登録又は許可とは別に、公益財団法人自動車リサイクル促進センターの「自動車リサイクルシステム」に登録することが必要です。

公益財団法人自動車リサイクル促進センター 自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター
〒105-8691 東京都芝郵便局 私書箱8号 電話:050-3786-8822
ホームページ http://www.jarc.or.jp/

 

7.登録業者名簿

引取業者名簿(2025年1月19日現在)(PDF:139KB)

フロン類回収業者名簿(2025年1月19日現在)(PDF:89KB)

 

お問い合わせ

明石市環境産業局産業廃棄物対策課

明石市大久保町松陰1131

電話番号:078-918-5784

ファックス:078-918-5785

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