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ページ番号 : 38457
更新日:2025年3月31日
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・自治会活動に伴い生じた廃棄物を、明石クリーンセンターに搬入すること
・「登録自治会一覧」に登録されている団体であること
・燃やせるごみ(自治会員飲食の弁当ガラ等のプラスチック類含む)
・粗大ごみ(木製品)
・剪定枝
・自治会員飲食の缶、びん、ペットボトルなどの一般廃棄物
・自治会長又は自治会員が明石クリーンセンターに直接持ち込む
・一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する
処理手数料は全額免除されます。
一般廃棄物処理手数料減免申請書(自治会長が記入・押印)が必要です。
一般廃棄物処理手数料減免申請書(ワード:43KB)(記入例)
①搬入日が決まりましたら、前日までに持ち込みの予約 (粗大ごみ受付センター:078-937-0937)を行ってください。
②廃棄物搬入時に、上記必要書類を明石クリーンセンターへ提出し、処理手数料減免の承認を得てください。(事前申請も可)
減免申請は、廃棄物搬入当日のみ有効とします。
それを超える期間の場合は、その都度減免の申請をしてください。
⑴ 搬入車両は4t車以下でお願いします。
⑵ 必ず明石クリーンセンターの搬入基準のとおりに搬入してください。きちんと分別されていない場合や搬入禁止物がある場合は、搬入許可を取り消すことがあります。
⑶ 家電リサイクル法対象製品は搬入できません。
⑷ 自治会活動に伴い発生する燃えないごみ、粗大ごみ(不燃性)、プラスチック類等は産業廃棄物になりますので搬入できません。
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