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ページ番号 : 38457

更新日:2025年3月31日

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自治会ごみの処理手数料減免について

1. 要件

・自治会活動に伴い生じた廃棄物を、明石クリーンセンターに搬入すること

・「登録自治会一覧」に登録されている団体であること

2. 対象となるゴミ

・燃やせるごみ(自治会員飲食の弁当ガラ等のプラスチック類含む)

・粗大ごみ(木製品)

・剪定枝

・自治会員飲食の缶、びん、ペットボトルなどの一般廃棄物

3. 搬入方法

・自治会長又は自治会員が明石クリーンセンターに直接持ち込む

一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する

4. 処理手数料

処理手数料は全額免除されます。

5. 手続き

 (1) 必要書類

一般廃棄物処理手数料減免申請書(自治会長が記入・押印)が必要です。

 一般廃棄物処理手数料減免申請書(ワード:39KB)(様式)

 一般廃棄物処理手数料減免申請書(ワード:43KB)(記入例)

 (2) 搬入手続き

①搬入日が決まりましたら、前日までに持ち込みの予約 (粗大ごみ受付センター:078-937-0937)を行ってください。

②廃棄物搬入時に、上記必要書類を明石クリーンセンターへ提出し、処理手数料減免の承認を得てください。(事前申請も可)

6. 減免期間

減免申請は、廃棄物搬入当日のみ有効とします。

それを超える期間の場合は、その都度減免の申請をしてください。

7. 搬入の注意事項

⑴ 搬入車両は4t車以下でお願いします。

⑵ 必ず明石クリーンセンターの搬入基準のとおりに搬入してください。きちんと分別されていない場合や搬入禁止物がある場合は、搬入許可を取り消すことがあります。

⑶ 家電リサイクル法対象製品は搬入できません。

⑷ 自治会活動に伴い発生する燃えないごみ、粗大ごみ(不燃性)、プラスチック類等は産業廃棄物になりますので搬入できません。

お問い合わせ

明石市環境産業局資源循環課

兵庫県明石市大久保町松陰1131

電話番号:078-918-5790

ファックス:078-918-5791