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更新日:2024年3月4日

地域密着型サービス・居宅介護支援事業者の指定更新

介護保険法の規定により、介護保険事業者の指定は、6年間の有効期間が設けられており、指定の有効期間の満了日までに明石市に指定の更新の申請を行う必要があります。

更新申請の手続き

  • 必要書類を整えた上で、指定更新日の1か月半前までに、必要書類を提出してください。
  • 休止中の事業所については、人員及び設備に関する基準を満たしていないため、指定の更新を受けることができません。(指定有効期間の満了をもって、指定の効力を失うこととなります。)
  • 指定基準、運営基準を満たすことができないと見込まれる事業者は、指定の更新を受けることができません。
  • 明石市以外の市町村から指定を受けている事業所は、指定権者ごとに更新申請を行う必要があります。

必要書類一覧

指定更新申請に必要な書類は、下記の1から3です。

1 指定(許可)更新申請書

2 付表 

3 「チェックリスト」に記載している各種書類

様式は下記様式掲載ページからダウンロードしてください。

様式掲載ページ

指定更新手数料

指定更新申請には手数料が必要です。市が作成した納付書でお支払いください。
介護サービス事業所・施設の新規指定・指定更新手数料(PDF:67KB)

提出先

窓口・郵送・メールにて受付しております。

〒673-8686明石市中崎1丁目5番1号
高齢者総合支援室介護保険担当給付係(明石市役所本庁舎2階8番窓口)
メール/kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp

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お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060