ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ 介護事業者向け情報 > 事業所の指定に関すること > 他市町村所在事業所の地域密着型サービス利用に係る手続き
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更新日:2022年12月16日
介護保険法に定める地域密着型サービスの指定に係る規定には、指定申請を行う事業所が当該市町村の区域外であって、その所在地の市町村長の同意を得ていないときは指定をしてはならないとされています。
そのため、利用者が明石市以外の所在地にある地域密着型サービスを利用するときは、利用前に必ず明石市へその理由書を提出し、明石市は所在地の市町村長へ必要性の説明と同意手続きを行います。
本手続きを行っていない状態で利用を受入れられると、指定が行えず介護保険サービス適用外となりますので十分ご注意くださいませ。
※理由書の作成に当たり、事前に所在地の市町村担当課へ連絡し、相談してください。
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