ホーム > 健康・福祉 > 介護保険 > 事業者の方へ 介護事業者向け情報 > 事業所の指定に関すること > 介護保険事業者の業務管理体制の整備に係る届出

ここから本文です。

更新日:2021年8月27日

介護保険事業者の業務管理体制の整備に係る届出

平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされました。介護サービス事業所のすべてが明石市内に所在する事業者は、 業務管理体制に関して、明石市に届出が必要となります。

介護サービス事業者の業務管理体制整備の届出に係る手続きについて(PDF:609KB)

届出書の提出

 

法人で1部作成の上、明石市へ提出してください。(郵送可)

(1)届出書様式

(2)提出先

〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
明石市役所高齢者総合支援室給付係
電話078-918-5091 FAX078-919-4060

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060