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更新日:2022年12月16日

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多い居宅サービス計画の届出

平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付ける場合には、介護支援専門員は、該当する計画を保険者である市町に届け出ることが義務化されました。

平成30年10月以降に作成又は変更(軽微な変更を除く)した居宅介護サービス計画のうち、定められた回数以上の訪問介護を位置付けたものがあれば、明石市に提出してください。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

計画の提出方法

居宅介護サービス計画を作成又は変更した月の翌月の末日までに、郵送または持参でご提出ください。

提出書類

(1)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し

  • 「第1表」には、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由を記載すること。記載がない場合は、理由を記した書類(任意様式)を提出すること。
  • 「第5表」居宅介護支援経過記録は、計画の作成(変更)月の2ヶ月前から作成(変更)月までの記録
  • 「第6表」サービス利用票、第7表サービス利用票別表は、計画の作成(変更)月の翌月分

(2)アセスメントシートの写し

  • アセスメントシートには、基本情報(フェイスシート)も含まれますので、ご注意ください。

提出先

〒673-8686 明石市中崎1-5-1
明石市高齢者総合支援室給付係(本庁舎2階8番窓口)
TEL078-918-5091 FAX078-919-4060

参考資料


 

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お問い合わせ

明石市福祉局高齢者総合支援室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5091

ファックス:078-919-4060