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更新日:2024年10月18日

指定管理者制度

多様化する市民ニーズに効果的、効率的に対応するため、市民が利用する「公の施設」の管理に民間の能力を活用し、市民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的として、平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、民間事業者やNPO法人などにも管理運営を委ねることができる「指定管理者制度」が導入されました。(それまでは、公の施設の管理の委託は、地方自治法の規定により市の出資法人や公共的団体等に限られていました。)
本市では、同制度についても民間活力の活用方策の一つと考え、その効果的な運用を図るべく、平成17年6月に「公の施設の指定管理者制度に関する指針」を作成し、 これに基づき平成18年4月より同制度を導入しています。

指定管理者候補者の募集情報及び選定結果

現在、公表している募集情報及び選定結果をお知らせします。

各施設に関するお問い合わせは、それぞれの担当課へお願いします。

※2020年度・2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、指定管理者選定事務を取り止めております。


 

指定管理者制度を導入している施設

指定管理業務の評価

公の施設について、指定管理者による適正な管理運営を確保するため、年度ごとに指定管理業務に対する客観的かつ適切な評価を行うとともに、その結果を業務改善に反映させることにより、市民サービスの一層の向上に努めることを目的として、評価を実施します。  

市の基本的な考え方

指定管理者制度の概要

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お問い合わせ

明石市総務局財務室財務担当

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5086

ファックス:078-918-5125