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ページ番号 : 2537
更新日:2024年10月18日
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これまで、「公の施設」の管理の委託は、地方自治法の規定により市の出資法人や公共的団体等に限られていました(管理委託制度)が、平成15年9月の地方自治法の一部を改正する法律の施行により、「指定管理者制度」が導入され、民間事業者やNPO法人などにも管理運営を委ねることが可能になりました。
「指定管理者制度」は、多様化する市民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に、民間の能力を活用し、市民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的としています。【従来の管理委託制度と指定管理者制度の違い】
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管理委託制度 |
指定管理者制度 |
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管理運営主体 |
公共団体、公共的団体(自治会等)、市の出資法人に限定 |
民間事業者やNPO法人等、制約なし(ただし個人は不可) |
権限と業務の範囲 |
施設の管理権限及び責任は、設置者である市が有し、使用許可権限は委託できない。 |
施設の管理権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可を行わせることができる。 |
条例で規定する内容 |
委託の相手方等を規定する。 |
指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準や業務の範囲等を規定する。 |
契約等の形態 |
委託契約 |
協定 |
市は、指定管理者による管理の基準(開館時間、利用制限の要件等)や業務の範囲を定め、その内容に沿って適正な管理運営ができる団体を、指定管理者に選定する必要があります。
また、指定管理者による運営が始まったあとも、適正な運営がなされているか、随時業務報告を求め、現地を調査するとともに、必要に応じて改善の指示を行うなど、市は設置者として責任を果たします。
指定管理者になった団体は、市と締結した協定に沿って適正な管理運営を行うほか、創意工夫を活かした自主事業や効率的な運営に努めることが求められます。
原則的に、管理運営に必要な経費は指定管理料として、市が負担することになります。
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