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更新日:2024年4月1日

指定管理者制度に関するQ&A

Q1

指定管理者制度とは、どのような制度ですか?

A1

公共施設の管理については,これまで市が直接管理・運営するか、市が出資している法人や公共的な団体などが、市との契約により管理を行ってきましたが、平成15年9月に地方自治法の改正があり、NPO法人や民間企業なども公共施設の管理運営を出来ることになりました。これを指定管理者制度と言います。
指定管理者制度のメリットは、民間の専門性やノウハウが施設の管理運営にいかされることにより、住民サービスの向上や管理運営の効率化が図られる点です。

Q2

市のすべての公の施設に指定管理者制度が導入されるのですか?

A2

すべての公共施設に指定管理者制度を導入するということではありません。「公の施設の指定管理者制度に関する指針」において、市の公の施設について指定管理者制度を導入するか、直営管理とするかなどの方向性を分類しました。

Q3

営利を追及する企業が指定管理者になると使用料が値上がったり、サービス水準が低下したりしませんか?

A3

指定管理者制度は、従来の管理運営委託に比べて業務の範囲が広がりますが、開館時間や使用料の上限など施設の管理運営についての基本的事項は条例で定めることになりますので、指定管理者が勝手に使用料の値上げをするようなことはできません。また、職員の配置基準、制度導入によって目指す施設のすがた、施設・設備の点検業務などに関することやサービス内容・自主事業に関することなど、施設運営の全体の枠組みも市が設定することになりますので、指定管理者となった企業や団体が運営内容のすべてを独自の判断だけで決められるものではありません。

Q4

どのようにして指定管理者を決めるのですか?

A4

原則として公募により指定管理者を選定します。選定方法は、応募者から提出される事業計画書による書類審査のほか、必要に応じて面接審査を行います。選定にあたっては、外部の有識者などで構成する選定委員会を設置し、選定の透明性と専門性の確保に努めるとともに、条例で定める選定基準等に照らして最も適正な管理を行うことができる団体を選びます。
選定された団体は、議会の議決を経て正式に指定管理者となります。
なお、公募によらず指定管理者を選定することが、市民サービスを維持・向上させるために必要であると判断された場合は、指定管理者の公募を行わないこともあります。

Q5

指定管理者の選定基準はどのようなものですか?

A5

効率性・経済性だけではなく、市民の平等な利用を確保することができるかどうか、施設の効用を最大限に発揮させることができるかどうかなど、サービスの質の面も重要な基準となります。

Q6

指定管理者が適正に施設を運営しているかどうかはどのように判断するのですか?

A6

指定管理者による施設の運営状況については、随時、指定管理者に業務報告を求め、また現地を調査するとともに、必要に応じて改善の指示を行うなど、市が責任を持ってチェックを行います。

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