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ページ番号 : 39693

更新日:2026年3月30日

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林野火災注意報及び林野火災警報について

林野火災注意報及び林野火災警報の運用を開始します

令和7年2月に岩手県大船渡市で延焼範囲約3,370ヘクタール、建物226棟焼損、死者1名の大規模な林野火災が発生しました。この火災を踏まえ、林野火災予防の実効性を高めることを目的とし、明石市火災予防条例を改正し、林野火災注意報及び林野火災警報の運用を令和8年4月1日から開始します。

林野火災注意報

林野火災注意報は、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に発令するものです。発令した場合は、区域を指定して火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務を課すこととなります。

林野火災警報

林野火災警報は、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令するものです。発令した場合は、区域を指定して火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務を課すこととなります。

林野火災注意報及び林野火災警報の発令指標(気象状況)について

林野火災注意報の発令指標

明石市内において、次のいずれかに該当する場合に発令します。

  1. 連続する3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、連続する30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であつて、強風注意報が発表されている場合
  2. 連続する3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、乾燥注意報及び強風注意報が発表されている場合

林野火災警報の発令指標

明石市内において林野火災注意報が発令されており、更なる気象状況の悪化が予想されるときに発令します。

 

※林野火災注意報、林野火災警報ともに、市内の発令条件に達していない場合でも、隣接市町の発令状況に合わせて発令する場合があります

林野火災注意報及び林野火災警報発令時の「火の使用の制限」について

明石市火災予防条例第30条に規定する、下記の6項目について守っていただく必要があります。

「林野火災注意報」の発令時は努力義務ですが、「林野火災警報」の発令時は消防法上の罰則が定められています。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと
  2. 煙火を消費しないこと
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
  6. 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること

※林野火災注意報発令時は罰則規定なし

※林野火災警報発令時に火の使用制限に違反した者は30万円以下の罰金または拘留の規定あり(消防法第44条第1項第18号)

「火の使用制限の対象区域」について

林野火災注意報及び林野火災警報発令時における火の使用の制限の対象区域は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により兵庫県知事が作成する地域森林計画の対象となっている森林及びその周辺のうち、警戒を要する範囲として市長が指定するものとし、具体的な範囲は以下のとおりです。

  1. 市内に存する地域森林計画の対象となる森林のうち、面積が5ヘクタール以上の森林
  2. 1に掲げる森林の外縁から100メートルまでの範囲

※具体的な範囲を図面でお示しします

区域指定図(PDF:2,980KB)

市民の皆様へのお知らせ方法

林野火災注意報が発令された場合は、消防局SNS、防災ネットあかしなどでお知らせします。

また、林野火災警報の発令時は、上記のお知らせに加え、市ホームページに掲載するほか、消防車による巡回広報を行います。

その他

区域内外を問わず、たき火などの行為は消防署に届出をしていただく必要があります。また、届出をした場合でも、風が強く飛び火や延焼する恐れがある場合は、中止もしくは延期して頂くようお願いします。




 

お問い合わせ

明石市消防局予防課

兵庫県明石市藤江924-8

電話番号:078-918-5272

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