印刷する

ページ番号 : 38361

更新日:2025年3月11日

ここから本文です。

火災予防運動について

(令和6年度)春の火災予防運動の取り組み

バナー

1 目的

 火災予防運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災発生の防止、死傷者の減少及び財産の損失を防ぐことを目的とする。

2 統一標語

 『守りたい 未来があるから 火の用心』(2024年度全国統一防火標語)

3 実施期間

(事前期間)令和7年2月22日(土曜日)から2月28日(金曜日)まで

(実施期間)令和7年3月1日(土曜日)から3月7日(金曜日)まで

4 実施機関等

実施機関:明石市消防局・明石市消防署・明石市消防団

協力機関:明石防火協会

5 重点目標及び取り組み

 ⑴ 住宅防火対策の推進

 ア 広報あかしへの掲載

 イ 自治会便を利用した普及広報

 ⑵ 防火対象物における防火安全対策の徹底

 ア 福祉施設、旅館ホテル等に対しての特別査察の実施

 イ 夜間時の火災を想定した福祉施設での訓練指導の実施

 ウ 特殊消火設備を有する対象物への特別査察の実施

 ⑶ その他

 ア 消防団及び明石防火協会による火災予防広報の実施 

 イ 懸垂幕など広報媒体を活用した広報の実施

 ウ 民生委員を通じ高齢者宅への火災予防広報の一環として福祉局地域共生生活室に協力依頼

6 行事計画一覧表

NO. 実施項目 実施日 実施内容等
1 特別査察

2月22日
~3月14日

市内48施設 立入検査
・旅館ホテル
・福祉施設
・特定複合用途防火対象物

2 訓練指導

2月22日
~3月14日

夜間火災を想定した福祉施設での訓練
3

飲食店に対する確認査察
(保健所と合同)

2月22日
~3月7日

飲食店営業許可に伴う確認査察

7 消防だより

消防だより1  消防だより2 

8 住宅用火災警報器の確認をお願いします

バナー3

住宅火災による死者を減少させることを目的として、すべての住宅に住宅用火災警報器などの設置が義務付けられています。(ただし、マンションや店舗付き住宅等で自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は除く。)

住宅用火災警報器は、あなたや家族のいのちを守る大切な機器です。

まだ設置されていないご家庭は、お早めに設置をお願いします。

住宅用火災警報器の案内ページはこちら→

住宅用火災警報器のアンケートにご協力ください

https://logoform.jp/form/eHmi/380680(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

明石市消防局予防課

兵庫県明石市藤江924-8

電話番号:078-918-5273

ホーム > 安全・安心 > 消防 > 明石市消防局 > 防火・査察 > 火災予防運動について