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ページ番号 : 39231
更新日:2025年10月3日
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令和6年(2024年)5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。
詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。
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