印刷する

ページ番号 : 39231

更新日:2025年10月3日

ここから本文です。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年(2024年)5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

 詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDF:1,783KB)

お問い合わせ

明石市政策局市民相談室

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5002

ファックス:078-918-5102

ホーム > 子ども・教育 > 離婚等のこども養育支援 > 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について