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更新日:2023年4月1日
誰もが犯罪被害に遭う可能性がある現在、すべての市民が安心して暮らせるまちづくりを進めていくため、犯罪被害者等に対し継続的かつきめ細やかな支援を行うとともに、将来のセーフティネットとしての施策を推進するものです。
より当事者の視点にたったきめ細かい施策を実施するため、4回の条例改正を施行しました。
1 相談・情報提供の支援
内容 | 対象者 | 金額 | 申請期間 | 具体的な支援策 |
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精通弁護士等による法律相談料の補助 (6条3項) |
①死亡 遺族 ②傷害 重傷病(療養に1ヶ月以上の期間を要する負傷又は疾病)を負った犯罪被害者等 ③性犯罪被害 犯罪被害を受けた犯罪被害者等 |
相談料 5000円/回 |
被害発生日から3年 | 公益社団法人ひょうご被害者支援センターにおける法律相談・心理相談での相談料を合計10回分まで補助する。 |
公認心理師、臨床心理士等による心理相談料の補助 (6条4項) |
2 日常生活の支援
内容 | 対象者 | 金額 | 申請期間 | 具体的な支援策 |
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家事援助 (9条) |
①死亡 犯罪被害発生時に犯罪被害者と同居していた遺族 ②傷害 重傷病(療養に1ヶ月以上の期間を要する負傷又は疾病)を負った犯罪被害者本人、犯罪被害発生時に犯罪被害者と同居していた配偶者又は扶養義務者 ③性犯罪被害 犯罪被害を受けた本人、犯罪被害発生時に犯罪被害者と同居していた配偶者又は扶養義務者 |
上限4000円/時 又は 市が選定した業者を派遣 |
被害発生日から3年 |
①ホームヘルパーの派遣に要する費用の補助又は②ホームヘルパーの派遣を行う。 |
介護を行う者の派遣に係る支援 (9条) |
①介護支援者の派遣に要する費用の補助又は②介護支援者の派遣を行う。 ①については、補助金額は実費、時間は合計78時間以内。 ②については、時間は午前9時から午後6時までで合計78時間以内、派遣期間は派遣決定通知をした日の翌日から3ヶ月以内。 |
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配食サービスの補助 (9条) |
上限1000円/日 | 犯罪被害により外出が難しい被害者が配食サービスを利用する場合に要する費用の補助を行う。補助金額は実費。補助期間は30日以内。 | ||
一時保育に要する費用の補助 (9条) |
3000円/回 | 市の一時保育を利用する場合に要する費用の補助を行う。補助金額は、1回あたりの利用額の満額(3000円)。補助回数は10回まで。 | ||
教育関係に要する費用の補助 (9条) |
上限6万円/こども1人 | 犯罪被害者等が扶養する学齢期の就学中のこどもの教育関係に要する費用(家庭で行う教育サービスや学校への送迎等)の補助を行う。 補助金額は実費の2分の1。 |
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住居の復旧及び防犯対策に要する費用の補助 (10条) |
上限30万円 | 犯罪被害の当時居住していた住居の復旧に要する費用及び防犯対策に係る費用の補助を行う。 補助金額は実費。補助回数は上限額に充つるまで。 |
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家賃補助 (11条) |
上限4万円/月 | 新たに入居する賃貸住宅の家賃の補助を行う。補助金額は、1ヶ月につき家賃の月額の2分の1。補助期間は、入居月の翌月から1年以内。 | ||
転居に要する費用の補助 (11条) |
上限20万円 | 転居に要する費用の補助を行う。自宅で被害に遭った場合など、犯罪等により転居を余儀なくされた場合に限定。 補助金額は実費。補助回数は2回まで。 |
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宿泊費用の補助 (11条) |
上限7000円/日 |
犯罪被害者等が自宅で被害にあった場合で、兵庫県警察本部が実施する一時避難場所の宿泊料の一部補助制度を利用した後さらに宿泊施設を利用する場合に、最大7泊までの費用の補助を行う。補助金額は実費。 | ||
就労準備に要する費用の補助 (12条) |
上記①②のうち、犯罪被害者に代わって生計を維持するために転職等を行う者 上記②のうち、職の継続が不可能となり転職を余儀なくされた犯罪被害者 |
上限12万円/人 | 犯罪被害を受けたことにより転職又は新たに就職する必要が生じた犯罪被害者等が就労するために必要な資格等の取得に要する費用の補助を行う。補助金額は実費の2分の1。 |
3 経済的な支援
内容 | 対象者 | 金額 | 申請期間 | 具体的な支援策 |
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支援金 (7条) |
①死亡 遺族 ②傷害 重傷病(療養に1ヶ月以上の期間を要する負傷又は疾病)を負った犯罪被害者本人 ※特例給付金は、①死亡(遺族)のみ |
①死亡 60万円 ②重傷病 20万円 |
知った日から2年 被害発生日から7年 |
遺族支援金又は重傷病支援金を支給する。 |
特例給付金 (7条の2) |
60万円 | 知った日から3年 | 加害者が刑事責任を問われない等の理由により立替支援金の支給を受けられない遺族に対し、特例給付金を支給する。 | |
貸付金 (7条の3) |
上限50万円 (1万円単位) |
被害発生日から1年 | 無利子の資金の貸付を行う。償還期間は貸付月の翌月から42ヶ月以内。 | |
真相究明についての支援 (8条) |
①死亡 遺族 ②傷害 重傷病(療養に1ヶ月以上の期間を要する負傷又は疾病)を負った犯罪被害者等 ③性犯罪被害 犯罪被害を受けた犯罪被害者等 |
上限30万円/年 | 資料の作成費用を 支出した日から1年間 |
事件の被疑者の特定等に関する情報の提供を公衆に求める活動を行うために資料を作成する際に係る費用の補助を行う。補助金額は実費。 |
刑事裁判手続に参加する場合の旅費の補助 (13条1項) |
①死亡 遺族 ②傷害 重傷病(療養に1ヶ月以上の期間を要する負傷又は疾病)を負った犯罪被害者等 ③性犯罪被害 犯罪被害を受けた犯罪被害者等 |
上限10万円 | 刑事裁判終了日から 30日以内 |
裁判期日に出席(傍聴を含む。)する場合に要する交通費の補助を行う。補助金額は実費。補助回数は上限額に充つるまで。対象者からの申請があれば、対象者の裁判期日への出席(傍聴を含む。)に付き添った者の交通費についても補助可能とする。 |
民事裁判手続に出席する場合の旅費の補助 (13条2項) |
判決が言い渡された日から 30日以内 |
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再提訴等の際に裁判所に対し支払う費用の補助 (13条3項) |
実費額 | 損害賠償請求権の消滅時効を中断させるために再提訴等をする場合に裁判所に支払う印紙代や郵券代の補助を行う。補助金額は実費。 | ||
財産開示手続及び情報取得手続費用の補助 (13条の2) |
上限5万円 |
手続終了日から |
裁判所における財産開示手続及び第三者からの情報取得手続を利用する場合に要する費用の補助を行う。補助金額は実費。 |
4 立替支援金制度の創設
内容 | 対象者 | 金額 | 申請期間 | 具体的な支援策 |
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立替支援金 (14条) |
①死亡 遺族 ②傷害 重傷病(療養に1ヶ月以上の期間を要する負傷又は疾病)を負った犯罪被害者本人 ③性犯罪被害 犯罪被害を受けた犯罪被害者本人 |
上限300万円 | 債務名義に記載された最終の弁済期が到来した日の1年後から3年間 | 加害者に対する損害賠償請求権に係る債務名義(公正証書を除く。)を取得した犯罪被害者等から当該請求権を譲り受けることを条件として、その金額と同額の立替支援金を支給する。 |
<注意>
犯罪被害者等の支援に関して、現金等の支給を伴うものは、支給要件を設けています。
また、申請書に添付する書類が複数必要となりますので、事前にお問い合せください。
<参考>
明石市犯罪被害者等の権利及び支援に関する条例(PDF:241KB)
明石市犯罪被害者等支援金等の支給等に関する規則(PDF:183KB)
明石市犯罪被害者等立替支援金の支給等に関する規則(PDF:159KB)
明石市犯罪被害者等に対する訴訟手続費用の補助に関する規則(PDF:169KB)
明石市犯罪被害者等特例給付金の支給等に関する規則(PDF:140KB)
(関連条例)あかし被害者基金条例(PDF:92KB)
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