ホーム > 暮らし・コミュニティ > ごみ・リサイクル > ごみの出し方 > 雹(ひょう)被害により発生した廃棄物処理手数料減免について
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更新日:2024年5月2日
下記のとおり手数料を免除します。
4月16日の降雹による被害を受けた居住者(明石市内の一般家庭の居住者)
破損したカーポート、ベランダ等の屋根部分(アクリル、ポリカ―ボネットなど)、破損した雨樋、破損した窓ガラス
※事業者及び撤去等を業者に依頼された場合は減免対象外です。
被災日から2か月以内
1.オンラインまたは郵送により【罹災証明書】または【罹災届出証明書】を申請
2.粗大ごみ受付センター(078-937-0937)で廃棄物の搬入日を予約
3.搬入当日、明石クリーンセンター窓口で減免の手続きを
・災害廃棄物処理申請書兼一般廃棄物処理手数料減免申請書
・被災(り災)したことが確認できる書類(例:罹災証明書など)
明石クリーンセンター
1回(1台)限り
※2回目からの搬入は有料となります。
200キログラムまで