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ページ番号 : 8522
更新日:2025年6月16日
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明石市では、土壌汚染状況調査の結果報告を受けたとき、以下の場合は報告を受けた土地を健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域または形質変更時要届出区域に指定します。
要措置区域(土壌汚染対策法第6条)
土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合せず、土壌汚染の摂取経路がある区域です。
健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要になります。
形質変更時要届出区域(土壌汚染対策法第11条)
土壌汚染状況調査の結果、汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合していませんが、土壌汚染の摂取経路がない区域です。
健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は必要ではありません。
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律に係る区域指定についてはこちら。
2025年6月2日現在、明石市ではありません。
2025年6月2日現在、明石市では11件あります。
なお、形質変更時要届出区域台帳は、環境保全課の窓口で閲覧することができます。
環境保全課の窓口で閲覧することができます。
また、電話・FAXによる問い合わせにも対応しています。
その場合、「調査地の住居表示(地番)」、「調査項目」、「調査目的」、「会社名」、「担当者名」、「会社事務所電話番号」を伺い、後ほど当課から折り返し回答いたします。
ただし、台帳は市内各事業場から届出された情報を基に作成していますので、時間差等により現状と異なる可能性があります。
なお、個々の土地についての土壌汚染情報ではありません。
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