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ページ番号 : 30184
更新日:2024年12月13日
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明石市内における特定施設の設置者は、毎年1回以上、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス(廃棄物焼却炉の場合は、ばいじん及び焼却灰、その他燃え殻も併せて)、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水のダイオキシン類による汚染の状況を測定し、その結果を明石市長に報告する必要があります。このページでは、設置者から報告のあった測定結果を公表しています。
2023年度(令和5年度)自主測定結果一覧表(PDF:74KB)
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