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ページ番号 : 28087
更新日:2026年9月7日
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<概要>
届出により、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か⽉間(※)の国⺠年⾦保険料が免除され、その期間は保険料納付済期間として扱われます。
その期間は届出により付加保険料(月額400円)を納付することができます。
(※)多胎妊娠の場合は、出産予定⽇⼜は出産⽇が属する⽉の3か⽉前から6か⽉間
<対象となる人・届出時期>
国⺠年⾦第1号被保険者で平成31年2⽉1⽇以降に出産された人。
出産予定日の6か月前から届出できます(出産後はいつでも届出可能です)
<届出方法など>
※詳しくは下記の⽇本年⾦機構ホームページをご覧ください。
(国民年金保険料の産前産後の免除制度)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html(外部サイトへリンク)
<概要>
子を養育する国民年金第1号被保険者は、届出により子が1歳になるまでの期間の保険料の納付が免除され、その期間は保険料納付済期間として扱われます。
その期間は届出により付加保険料(月額400円)を納付することができます。
<対象となる人>
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国⺠年⾦第1号被保険加入の実父母または養父母。
<届出時期・方法など>
令和8年10月1日以降の受付になります。
※詳細については、厚生労働省から取扱いが示され次第、このホームページに掲載いたします。
(参考)⽇本年⾦機構ホームページ
(令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!)
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html(外部サイトへリンク)
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