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ページ番号 : 4746
更新日:2025年4月1日
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申請した本人(50歳未満)とその配偶者(配偶者がいる場合)の所得が一定額以下であれば、同居している世帯主の所得にかかわらず保険料の納付が猶予され、将来納付可能となった時点で後払いができる制度です。
申請は郵送でも可能です。日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
納付猶予制度が承認されると
※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きは令和4年度分の申請をもって終了しました。
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