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ページ番号 : 4747
更新日:2024年4月1日
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保険料の納付が困難なときに申請をした本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定基準額以下であれば、保険料の全部または一部が免除になります。(全額免除以外の人は減額された保険料の納付が必要です。)
申請は郵送でも可能です。日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
保険料の免除が承認されると
(表)老齢基礎年金の受取金額の算定に算入される期間
|
平成21年3月以前の期間 |
平成21年4月以降の期間 |
---|---|---|
全額免除 |
免除された期間の1/3 |
免除された期間の1/2 |
3/4免除(1/4納付) |
1/4納付された期間の1/2 |
1/4納付された期間の5/8 |
半額免除(半額納付) |
半額納付された期間の2/3 |
半額納付された期間の3/4 |
1/4免除(3/4納付) |
3/4納付された期間の5/6 |
3/4納付された期間の7/8 |
全額納付 |
納付された期間のすべて |
納付された期間のすべて |
※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きは令和4年度分の申請をもって終了しました。
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