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更新日:2021年4月1日

国民年金保険料の免除(全額・一部)

保険料の納付が困難なときに申請をした本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定基準額以下であれば、保険料の全部または一部が免除になります。(全額免除以外の人は減額された保険料の納付が必要です。)

申請は郵送でも可能です。日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

 

保険料の免除が承認されると

  • 保険料の免除が認められた期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、受取金額については減額の対象(表参照)になります。
  • 障害基礎年金および遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  • 10年以内に追納(免除になった期間の保険料を納付)すれば保険料納付済期間に算入され、将来の年金額に反映されます。(3年度以降に追納する場合は保険料に一定額が加算されます。)

(表)老齢基礎年金の受取金額の算定に算入される期間

 

平成21年3月以前の期間

平成21年4月以降の期間

全額免除

免除された期間の1/3

免除された期間の1/2

3/4免除(1/4納付)

1/4納付された期間の1/2

1/4納付された期間の5/8

半額免除(半額納付)

半額納付された期間の2/3

半額納付された期間の3/4

1/4免除(3/4納付)

3/4納付された期間の5/6

3/4納付された期間の7/8

全額納付

納付された期間のすべて

納付された期間のすべて

お問い合わせ

明石市福祉局福祉総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5070

ファックス:078-918-5106