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更新日:2021年4月1日
保険料の納付が困難なときに申請をした本人・配偶者・世帯主のそれぞれの前年所得が一定基準額以下であれば、保険料の全部または一部が免除になります。(全額免除以外の人は減額された保険料の納付が必要です。)
申請は郵送でも可能です。日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
保険料の免除が承認されると
(表)老齢基礎年金の受取金額の算定に算入される期間
|
平成21年3月以前の期間 |
平成21年4月以降の期間 |
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全額免除 |
免除された期間の1/3 |
免除された期間の1/2 |
3/4免除(1/4納付) |
1/4納付された期間の1/2 |
1/4納付された期間の5/8 |
半額免除(半額納付) |
半額納付された期間の2/3 |
半額納付された期間の3/4 |
1/4免除(3/4納付) |
3/4納付された期間の5/6 |
3/4納付された期間の7/8 |
全額納付 |
納付された期間のすべて |
納付された期間のすべて |
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