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ページ番号 : 4741
更新日:2025年4月1日
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学生で学生本人の前年所得が128万円以下(扶養親族等のいない場合)であれば、申請して承認されれば在学期間中の保険料が後払いできる仕組みです。
学生納付特例が承認されると…
※学生納付特例制度の承認は年度ごとに行われますので、継続を希望される人は毎年4月に再度申請が必要です。
申請は郵送でも可能です。日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の学生納付特例制度(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きは令和4年度分の申請をもって終了しました。
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