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更新日:2021年4月1日

学生納付特例制度

学生で学生本人の前年所得が128万円以下(扶養親族等のいない場合)であれば、申請して承認されれば在学期間中の保険料が後払いできる仕組みです。

学生納付特例が承認されると…

  • この制度を利用した期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。
  • 障害基礎年金および遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  • 10年以内に追納(納付特例期間の保険料を納付)すれば保険料納付済期間に算入され、将来の年金額に反映されます。(3年度以降に追納する場合は保険料に一定額が加算されます。)

※学生納付特例制度の承認は年度ごとに行われますので、継続を希望される人は毎年4月に再度申請が必要です。

申請は郵送でも可能です。日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の学生納付特例制度(外部サイトへリンク)」をご確認ください。

お問い合わせ

明石市福祉局福祉総務課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5070

ファックス:078-918-5106