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ページ番号 : 4744

更新日:2025年4月1日

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こんなときは届け出を

次の場合、お届けが必要です。

詳しくは、明石年金事務所(078-912-4983)または国民健康保険課国民年金係へご相談ください。

被保険者について

こんなとき

必要なもの

期間等

第1号被保険者が死亡したとき

(※年金加入状況により年金事務所をご案内することがあります。)

死亡した人の年金手帳など

14日以内

厚生年金や共済組合加入者の被扶養配偶者でなくなったとき

年金手帳等・扶養抹消年月日がわかる書類など

14日以内

会社など退職したとき

年金手帳等・退職日のわかる書類
(厚生年金・健康保険資格喪失証明書など)

14日以内

任意加入するとき

(海外在住の日本人で20歳から65歳未満の方)

年金手帳等

申出日より受付

任意加入するとき

(60歳以上の方)

年金手帳等・預金(貯金)通帳及びお届印

 

60歳の誕生日の前日より受付

受給者について

年金(国民年金・厚生年金とも)を受けているときは、ねんきんダイヤルへお問い合わせください。

ねんきんダイヤル・・・電話/0570-05-1165

「ねんきんダイヤル」は、お客様からの電話を全国の年金電話相談センター等のうち、回線の空いているところにつなぎます。
通話料金は、一般の固定電話の場合、接続先にかかわらず市内通話料金でご利用いただけます。

お問い合わせ

明石市市民生活局国民健康保険課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5070

ファックス:078-918-5105

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