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ページ番号 : 2071
更新日:2025年3月28日
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の制定により道路法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が一部改正され、全国一律に定められていた市道の構造の技術的基準、市道に設ける道路標識及び市道のうち特定道路の新設又は改築を行う際の基準を条例で定めることになり、明石市道路構造の技術的基準等を定める条例(平成24年12月27日条例第32号)を制定しました。
また、条例第2条、第3条、第4条及び第5条の規定に基づき、明石市道路構造の技術的基準等を定める条例施行規則(平成25年3月29日規則第18号)を制定しました。
道路整備課電話/078-918-5034
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