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更新日:2021年4月1日
住民がつどえる場づくりを支援するために、集会施設の新築、増改築、修繕工事、建設用地取得に要する経費の一部が助成されます。
団体要件 |
市に登録された自治会等またはその連合体 |
事業要件 |
新築後10年度経過または改修工事の実施後5年度以上経過していること ※次の場合は、上記期間が経過していなくても助成の対象になります。 1天災、不可抗力の事故等により、既存の集会施設が使用に耐えなくなった場合 2雨漏り、シロアリ被害等により、集会施設の維持管理上、整備が必要な場合 3新たに下水処理区域に指定され、排水施設等の工事が必要な場合 4関係法令の施行に伴い、施設の整備が必要とされる場合 |
助成金額 |
・新築の場合 建設費総額の1/3以下(限度額800万円) ・改修の場合 改修費用の1/3以下(限度額400万円) |
申請方法 |
・8月下旬に全自治会・町内会へ案内文書を送付しますので、希望する自治会・町内会等は、同年9月下旬までに申請してください。 ・申請時には、集会施設の整備の総額が確認できる見積書等をあわせて提出してください。 ※決定された場合、翌年度に助成されます。 |
団体要件 |
市に認可を受けた地縁による団体またはその連合体 |
事業要件 |
・集会施設の建築用地を有償で取得する場合 ・用地取得並びに集会施設の建設について、区域住民の同意を得ていること ・用地取得に要する経費の一定額を自己資金として確保していること ・私権の設定など特別な義務は、その所有者にこれを消滅させるなど必要な措置がなされていること |
助成金額 |
・用地取得費用の1/3以下(限度額1,000万円) |
申請方法 |
・8月下旬に全自治会・町内会へ、案内文書を送付しますので、希望する自治会・町内会等は同年9月下旬までに申請してください。 ※決定された場合、翌年度に助成されます。 |
その他 |
・用地を本来の目的以外に使用、譲渡、交換、貸し付け、担保にすることはできません。 ・用地取得後3年以内に集会施設を建設することが条件となります。 |
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