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更新日:2022年2月4日
災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第16条の規定に基づき設置された機関で、市長が会長となり、次の各項の事務を行います。
※平成25年4月より明石市水防協議会を、明石市防災会議に統合しました。
昭和42年
地域防災計画の作成及びその実施を推進します。
開催年度 |
開催日時 |
議題等 |
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令和3年度 |
書面開催 |
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明石市防災会議では、専門の事項を調査させるため、専門の委員を置くことができるとされており、、本市では下記の専門委員を設置しています。
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