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更新日:2023年5月26日
市内で転居するとき、住所変更の手続きはどうしたらいいですか?
引越した日から14日以内に転居の届出をしてください。
届出に必要なものは、届出人の本人確認書類(運転免許証等)、マイナンバーカード(所有している方は全員。パスワード要)、特別永住者証明書・在留カード(外国籍の方のみ)、委任状(代理人が届出する場合)です。
届出窓口は、市民課(明石市役所本庁舎2階3番窓口)、あかし総合窓口、大久保・魚住・二見市民センター、明舞・西明石・高丘・江井島サービスコーナー(注※参照)です。各窓口の受付日時は下記の関連リンクのページでご確認ください。
なお、あかし総合窓口では、土曜日に転居届出書の預かりを行うことも出来ます。預かりのため、異動後の証明書を即日交付することはできません(住民票等の証明書交付や印鑑登録の受付、マイナンバーカードの住所変更等が可能になるのは、受付後2営業日後からです)。内容によってはお預かりできない場合があります。
(注※)各サービスコーナーでは、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カードの手続きはできません。異動者に外国人住民がいる場合、各サービスコーナーでは受付できません。
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