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更新日:2023年5月26日
転入・転出・転居などの手続きは郵送でもできますか?
【転出届について】
転出届は郵送でも届出が可能です。転出届申請書(郵送用)、返信用封筒(切手要)と本人確認書類(運転免許証など)のコピーを合わせて郵送することで届出が出来ます。申請書のダウンロード等、詳細は下記関連リンクを参照してください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコンでマイナポータル(外部サイトへリンク)から引越しの申請(転出届・転入予約のオンライン申請、転居届の来庁予定申請)を利用できます。転出届出にかかる転出元市区町村への来庁が不要となり、転入届の提出のために来庁予定の申請ができます。手続きには、署名用および利用者証明用電子電子証明書が有効なマイナンバーカード、スマートフォンやパソコン・ICカードリーダライタ等が必要で一定の条件があります。詳細は下記関連リンクを参照してください。
【転入・転居等について】
転入・転居等、その他の住民異動届は、郵送での届出は出来ません。窓口へ届出してください。また、本人からの委任状があれば、代理人が届出することも出来ます(住民異動届委任状は下記関連リンクからダウンロード可能)。
届出窓口は、市民課(明石市役所本庁舎2階3番窓口)、あかし総合窓口、大久保・魚住・二見市民センター、明舞・西明石・高丘・江井島サービスコーナー(注※参照)です。必要書類や各窓口の受付日時は下記の関連リンクでご確認ください。
なお、あかし総合窓口では、土曜日に転居届出書の預かりを行うことも出来ます。預かりのため、異動後の証明書を即日交付することはできません(住民票等の証明書交付や印鑑登録の受付、マイナンバーカードの住所変更等が出来るのは、受付後2営業日後からです)。内容によってはお預かりできない場合があります。
(注※)各サービスコーナーでは、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カードの手続きはできません。異動者に外国人住民がいる場合、各サービスコーナーでは受付できません。
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