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ページ番号 : 36723

更新日:2025年3月17日

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林崎漁港におけるプレジャーボート等放置等禁止区域の指定

プレジャーボート等放置等禁止区域の指定

 令和7年4月1日より、林崎漁港において、全ての船舶又はいかだの係留を禁止する「重点放置等禁止区域(赤色)」及び漁船以外のプレジャーボート等の係留を禁止する「放置等禁止区域(黄色)」を指定します。

 なお、経過措置として「放置等禁止区域(黄色)」に場所を指定し係留しているプレジャーボート等に限り、最長3年間(令和7年度~令和9年度)の係留を許可しますが、新たな係留の申し込みは受け付けておりません。

重点放置等禁止区域と放置等禁止区域 

重点放置等禁止区域及び放置等禁止区域

重点放置等禁止区域(赤色の部分):全ての船舶の係留及び工作物の設置を禁止します。

放置等禁止区域(黄色の部分):原則として漁船以外の船舶の係留を禁止します。ただし、令和6年度中に許可申請等の手続きを行い、市が認めている所有者の方には時限的(最大3年間)に係留を許可します。なお、新規の受け入れはしません。

お問い合わせ

明石市環境産業局豊かな海づくり課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-5254

ファックス:078-918-5126