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ページ番号 : 36723
更新日:2025年3月17日
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令和7年4月1日より、林崎漁港において、全ての船舶又はいかだの係留を禁止する「重点放置等禁止区域(赤色)」及び漁船以外のプレジャーボート等の係留を禁止する「放置等禁止区域(黄色)」を指定します。
なお、経過措置として「放置等禁止区域(黄色)」に場所を指定し係留しているプレジャーボート等に限り、最長3年間(令和7年度~令和9年度)の係留を許可しますが、新たな係留の申し込みは受け付けておりません。
重点放置等禁止区域(赤色の部分):全ての船舶の係留及び工作物の設置を禁止します。
放置等禁止区域(黄色の部分):原則として漁船以外の船舶の係留を禁止します。ただし、令和6年度中に許可申請等の手続きを行い、市が認めている所有者の方には時限的(最大3年間)に係留を許可します。なお、新規の受け入れはしません。
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