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ページ番号 : 2639
更新日:2025年3月21日
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地域計画策定後は農地転用許可申請の手続きが変わります
農業経営基盤強化促進法の改正により、明石市では令和7年3月末までに地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画を策定します。
令和7年4月受付分(令和7年4月10日締切り)の農地法第4条及び第5条の規定に基づく農地転用許可申請より地域計画内の農地について、あらかじめ地域計画の変更手続きが必要となるため、農地転用許可申請(一時転用を除く)は地域計画の変更の公告・縦覧後に行うことになります。
このことに伴い、従前より農地転用の手続きに時間を要しますのでご了承ください。
お問い合わせ
【農地転用に関すること】
農業委員会事務局
電話番号:078-918-5063
【地域計画に関すること】
農業振興課
電話番号:078-918-5017
【申請書の内容】
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詳細 |
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申請書(様式)名 |
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申請書(様式)の説明 |
「市街化調整区域内にある農地を農地以外のものに転用しようとする場合」に使用します。 |
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申請書(様式)サイズ |
A4 |
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許可基準 | 明石市農地転用許可基準(PDF:237KB) ※農地法上の転用許可基準 | ||
受付期間 |
毎月10日締切。ただし、12月においては、5日締切。 |
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受付窓口 |
明石市農業委員会事務局 (西庁舎2階) |
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申請書類 |
申請書・土地の登記事項証明書(全部事項証明に限る)・水利組合同意書・隣地農地同意書・公図・位置図等・土地利用計画図・排水計画図等(詳しくは,受付窓口にてお問い合わせください。) |
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備考 |
申請地の所在等により、添付書類が異なる場合がありますので、事前に明石市農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。 |
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