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ページ番号 : 39731
更新日:2026年3月13日
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マニフェストを交付した方のうち、以下に該当する場合、速やかに運搬・処分状況を把握し、飛散・流出等した産業廃棄物の除去等の必要な措置(未然の場合は防止措置)を講じてください。
あわせて、講じた措置の内容を下記の届出様式に記載して明石市長へ提出してください。
(1)期限を過ぎてもマニフェストの複写部分(B2票など)が返送されない場合
(2)情報処理センターから期限超過に関する通知を受けた場合
(3)法定記載項目が不記載のマニフェストの送付を受けた場合
(4)虚偽の記載があるマニフェストの送付を受けた場合
(5)引渡した産業廃棄物に関して処理困難である旨の通知を受けた場合
上記(1)、(2)の場合⇒期限超過日から30日以内
上記(3)の場合⇒送付を受けた日から30日以内
上記(4)の場合⇒虚偽を知った日から30日以内
上記(5)の場合⇒通知を受けた日から30日以内
下記リンク先より届出書を提出してください。
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