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ページ番号 : 26794
更新日:2025年1月15日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づき、明石市内において、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況について、明石市長に報告する必要があります。
明石市内の事業場で、その年の3月31日以前の1年間にマニフェストを交付した事業者
毎年6月30日まで
下記掲載様式に必要事項を記載し、次の申請フォームから電子データ(エクセル)で提出してください。
※上記リンク先より提出された場合、送信完了メールが送信されます。なお、受付印を押した書類の控えの送付は行っておりません。
〒674-0053
明石市大久保町松陰1131番地 明石クリーンセンター2階
明石市産業廃棄物対策課 マニフェスト年次報告担当宛
提出用1部に加え、控え1部と返信用封筒(重量分の切手貼付済のもの)を同封してお送りください。受付印を押した書類の控えを返送します。なお、料金不足の場合は返送・連絡致しかねますので、最新の郵送料金をお確かめ下さい。
明石市産業廃棄物対策課の窓口(明石クリーンセンター2階)まで持参して下さい。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成については、作成手引き(明石市版)に従い記入してください。
提出された書類の記載内容等について確認する場合があります。提出物の控えの保管等の対応をお願いします。
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