印刷する

ページ番号 : 26795

更新日:2026年2月13日

ここから本文です。

多量排出事業者等の届出書について

1.廃棄物処理法に係る多量排出事業者の届出

 事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を明石市内に設置しており、前年度の産業廃棄物の発生量が以下に該当する場合、届出が必要となります。

  • 産業廃棄物  合計 1,000t以上
  • 特別管理産業廃棄物  合計  50t以上 
  1. 上記に該当する場合は、(特別管理)産業廃棄物処理計画書の提出が必要になります。
  2. 前年度に(特別管理)産業廃棄物処理計画書の提出を行った事業者の場合は、(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書の提出が必要になります

 <参考> 提出が必要となる場合分け

 

前年度に処理計画書を提出された方

前年度に処理計画書を提出されていない方

前年度の発生量

(1,000t以上)

処理計画書
実施状況報告書

処理計画書のみ

(1,000t未満)

実施状況報告書のみ 届出不要

※上記の表は特別管理産業廃棄物にあっては1,000tを50tで読み替えてください。

2.環境の保全と創造に関する条例(県条例)に係る特定事業者の届出

 以下に該当する工場等を明石市内に設置している場合、県条例に基づく特定事業者に該当し、再生資源利用促進調査・予測結果報告書及び産業廃棄物実態調査票の提出が必要となります。

  • 産業廃棄物を年間10,000t以上発生する工場を有する製造業者
  • 発電所を設置している電気事業者
  • ガス製造工場を設置しているガス事業者
  • 熱供給事業に係る工場等を有する熱供給業者

3.報告期限

毎年6月30日まで

4.届出様式

  <記入例>

<(特別管理)産業廃棄物処理計画書第2面~第5面について>

 上記様式に「別紙のとおり」と記載した上で以下の早見表を添付すると作成が簡略化出来ます。

 必要に応じてご利用ください。

5.提出方法

 下記リンク先より、該当する届出書のみ提出してください。

 報告様式(1)~(4) ⇒ 多量排出事業者の届出フォーム(外部サイトへリンク)

 報告様式(5)~(6) ⇒ 特定事業者の届出フォーム(外部サイトへリンク)

注意事項 

 ・押印は不要です。

 ・届出様式(1)~(4)はインターネット上で公開します。

 ・届出書の記載内容等について、明石市より問合せさせていただく場合があります。

お問い合わせ

明石市環境産業局産業廃棄物対策課

明石市大久保町松陰1131

電話番号:078-918-5784

ファックス:078-918-5785