印刷する
ページ番号 : 26795
更新日:2025年3月25日
ここから本文です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者(以下、「多量排出事業者」という。)は、産業廃棄物処理計画、産業廃棄物処理計画実施状況報告の提出が義務付けられています。
法律で定める多量排出事業者は、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場(工事現場)を設置しており、前年度の産業廃棄物の排出量が以下に該当する事業者です。
毎年6月30日まで
提出書類はPDFで以下の入力フォームより報告してください。
https://logoform.jp/form/eHmi/900894
提出した書類の控えが必要な場合は、上記ファイルの送付に加え、書面にて1部印刷し、返信用封筒(重量分の切手貼付済のもの)を同封してお送りください。受付印を押した書類の控えを返送します。
郵便料金の改定に伴う料金不足が頻発しています。お確かめの上、郵送して下さい。
明石市産業廃棄物対策課指導係宛
〒674-0053
明石市大久保町松陰1131 明石クリーンセンター2階
処理計画書及び状況報告書には、社印等の押印は必要ありません。(提出されたファイルはインターネット上で公開されます。社印等の押印や個人名の取扱いにご注意ください。)
<記入例>
後日、提出された書類の記載内容等について、明石市よりお問合せをする場合がありますので、担当者の方は、提出する書類の写し(控え)を保管しておいてください。
前年度の処理計画書の提出者 (前々年度1,000トン以上) |
前年度の処理計画書の提出者以外 (前々年度1,000トン未満) |
|
---|---|---|
前年度の産業廃棄物の発生量 (1,000トン以上) |
提出書類 処理計画書(必須) |
提出書類 ・処理計画書(必須) ・実施状況報告書(任意) |
〃 (1,000トン未満) |
提出書類 ・実施状況報告書(必須) |
提出不要 |
※特別管理産業廃棄物処理計画書及び特別管理産業廃棄物実施状況報告書にあっては表の「産業廃棄物」を「特別管理産業廃棄物」、「1,000トン」を「50トン」にそれぞれ読み替えてください。
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > 市政情報 > 市役所へのアクセス(庁舎案内) > 各課室別案内 > 環境産業局 > 環境産業局 環境室 > 環境産業局 産業廃棄物対策課 > 排出事業者の方 > 多量排出事業者の処理計画書及び処理計画実施状況報告書について