ホーム > よくある質問 > よくある質問:ごみ・リサイクル > 不要になった家電リサイクル法対象品のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機はどう出せばいいですか?

ここから本文です。

更新日:2023年3月10日

不要になった家電リサイクル法対象品のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機はどう出せばいいですか?

質問

不要になった家電リサイクル法対象品のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機はどう出せばいいですか?

回答

明石市では、法律により収集、処理はいたしません。
不用となった家電を処分する場合には、次のいずれかの方法で処分してください。
(1)買い替えをする販売店や購入した販売店に引き渡す。
(2)お近くの電気機器小売店に回収を依頼する。
(3)直接メーカーの指定引取場所へ持ち込み、引き渡す。

詳しくは、市ホームページ「家電リサイクル法について」をご参照ください。

お問い合わせ

明石市環境産業局資源循環課

兵庫県明石市大久保町松陰1131

電話番号:078-918-5794

ファックス:078-918-5793