印刷する
ページ番号 : 26115
更新日:2025年2月13日
ここから本文です。
身体に障害のある児童、知的に障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)又は難病を有する児童
〈注意事項〉
・利用申請は、なるべく利用開始予定月の2~3か月前の期間に行うようにしてください
※利用開始予定月の3か月より前の期間は受付不可
・新年度開始や長期休み前は面談が込み合うため、通常よりお手続きにお時間をいただく可能性がございますのでご了承ください
・他市町村、他県から明石市へお引越しをされる方で、引き続き児童通所サービスをご利用になりたい場合、改めて受給者証発行のお手続きが必要です
ご利用方法については、以下の資料をご覧ください。
・【他市町村からお引越しの方はこちら】児童通所サービスのご利用までの流れ(PDF:469KB)
・児童通所支援事業所一覧(令和6年11月21日時点)(PDF:243KB)
・相談支援事業所一覧(令和6年11月21日時点)(PDF:269KB)
事業所の選定等にご活用ください。
・あかし児童通所サービス等ガイドブック【第3版】(明石市自立支援協議会)(外部サイトへリンク)
・WAMNET(ワムネット)障害福祉サービス等情報検索(外部サイトへリンク)
サービス量と所得に着目した負担の仕組み(自己負担と所得に応じた負担上限月額の設定)となっています。自己負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
利用者負担額上限月額管理についてはこちら(PDF:298KB)
多子軽減対象児についてはこちら(未就学児のお子様のみ対象)(PDF:74KB)
次のサービスの種類を申請書に明示してください。
サービスの種類 | 内容 | 対象 |
児童発達支援 |
未就学の障害のある子どもを対象に、日常生活における基本的な動作・知識技能の習得、集団生活への適応のための支援を行います。 |
未就学児 |
放課後等デイサービス |
学校に就学している障害のある子どもを対象に、放課後又は学校の休業日に生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
就学児 |
保育所等訪問支援 |
保育所等に通う障害のある子どもを対象に、保育所等を訪問して集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
未就学児・就学児 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害があり、児童発達支援、放課後等デイサービスを利用するために外出することが著しく困難な子どもを対象に、居宅を訪問して日常生活における基本的動作・知識技能の習得、生活能力の向上のための必要な支援を行います。 | 未就学児・就学児 |
対象のボタンを選択すると
表示内容が切り替わります
ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者 > 障害のある人の福祉 障害福祉サービスなど > 児童通所支援事業(障害児通所支援事業)