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ページ番号 : 26114

更新日:2025年4月30日

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用語の説明

※「サービス利用計画案(児童支援利用計画案)」とは

 サービス等利用計画は、障害のある方の希望する生活の実現に向け、必要なサービスを適切に活用するための計画です。

 サービス等利用計画は、専門的な知識を有する相談支援専門員が作成するもの(計画相談支援)と、ご自身や家族、支援者が作成するもの(セルフプラン)の2種類があります。セルフプランの場合は、ご自身でサービスの調整や、更新等の手続き等を行うことになります。

 ※「障害支援区分」とは

 障害者の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもので、区分1~6の6段階で表します。(数字が大きくなるにつれて支援の度合いが高くなります。障害支援区分により利用できるサービスが異なります。

 ※「利用者負担月額」について

 所得区分に応じて負担上限月額が設定されます。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。どの所得区分に該当するかについては、「世帯」の市民税所得割額の合計によって判断されます。世帯の範囲および負担上限月額は以下のとおりです。

「世帯」の範囲

  世帯の範囲

①18歳以上の障害者

 (施設入所の20歳未満は除く)

障害者本人とその配偶者

②18歳未満の障害児

 (施設入所の20歳未満を含む)

障害児の保護者の属する世帯構成者

 

① 障害者の利用者負担

所得区分 「世帯」の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯

0円

低所得 市民税非課税世帯

0円

一般1

 市民税課税世帯 (所得割16万円未満)

グループホーム・宿泊型自立訓練利用者、20歳以上

であって、施設入所支援または療養介護の利用者を除く。

9,300円

一般2 市民税課税世帯のうち、一般1に該当しない場合

37,200円

 

② 障害児の利用者負担

所得区分  「世帯」の収入状況  負担上限額 
 生活保護  生活保護受給世帯

 0円

 低所得  市民税非課税世帯

 0円

 一般1  市民税課税世帯 (所得割28万円未満)

 4,600円

(※入所施設利用の場合 9,300円)

一般2  市民税課税世帯のうち一般1に該当しない場合

37,200円

 

お問い合わせ

明石市福祉局障害福祉課

兵庫県明石市中崎1丁目5-1

電話番号:078-918-1344

ファックス:078-918-5244